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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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提言番号
I-2

内容

重要度

国立がん研究センターが設置している委員会
での検討結果の徹底した周知

★★★

提案の背景
一般的に、がん登録は地域や施設における、罹患、診療、転帰等のがんの実態を把
握し、他(地域、施設)のデータと比較することによって、現状を評価する取り組みであ
り、収集されたデータの比較可能性の確保は極めて重要です。
がん登録等の推進に関する法律第 23 条により、全国がん登録事業に関する事務
は国立がん研究センターが行っています。そのため、国立がん研究センター内にはがん
登録事業の運営に関する委員会(等の会議体)が設置されています。(ここでは、内部
委員会という。)
また、当該事業の運営については、がん医療やがん対策行政の全般に関する知識
だけでなく、がん疫学や病理学などの医学的知識、データベース構築や通信技術など
の産業技術的知識が必要であり、一機関の職員のみの知識で担えるものではありま
せん。そのため、国立がん研究センターは必要に応じて外部から専門家を招聘した委
員会(ここでは、外部委員会という。)を設置して対応してきました。
ただ、これまで内部委員会や外部委員会での検討結果が国立がん研究センター外
の実務担当者に十分に共有されませんでした。そのため、院内がん登録実務者間や、
院内がん登録実務者と全国がん登録の都道府県がん登録室実務者との間に大きな
認識のずれが生じています。院内がん登録実務者間の認識のずれは医療機関間での
データ比較可能性の障害になりますし、そのような認識のずれが地域で偏れば都道府
県間でのデータ比較可能性を毀損します。

提案の具体的な内容
国立がん研究センターが設置している委員会(内部、外部とも)での検討結果は、
全ての院内がん登録室と全国がん登録の都道府県がん登録室に対して徹底した周
知を提案します。そのためには、これまでのような都道府県担当部署への通知の他に、
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