よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (44 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

院内がん登録
提言番号
II-11

内容
院内がん登録情報の利活用の促進と支援の
充実

重要度
★★★

提案の背景
院内がん登録実施に係る指針(厚生労働省告示第四百七十号)では、院内がん登
録の実施によって「治療の結果等を評価すること及び他の病院における評価と比較す
ることにより、がん医療の質の向上が図られること」が期待されています。現在、全国が
ん登録から患者の予後情報を取得できること、院内がん登録情報が院内がん登録全
国集計としてがん医療実態の把握に貢献していることは十分認知されています。その
一方で、当該病院における診療を評価すること、県内における他施設との比較は十分
に進んでいません。その理由として、院内がん登録情報(個々の医療機関、院内がん登
録全国集計とも)を利用する際の手続きが煩雑で時間がかかることや、データ解析・
評価する人材が不足していることがあります。
その他に、院内がん登録情報の利用が遅れている大きな理由として、がん登録等の
推進に関する法律での規定が不十分であることがあります。同法では、全国がん登
録・都道府県がん登録情報の利用については条項があり、当該部分は個人情報の保
護に関する法律の特別法とされています。しかし、院内がん登録情報の利用について
は条項が不十分であり、一般法に則って利用するしかありません。一般法である個人
情報の保護に関する法律に沿って院内がん登録情報を評価すると、本人の同意を得
ずに収集した要配慮個人情報が含まれるため、極めて限られた用途でしかデータを利
用できません。
また、がん登録は他(地域、施設)との比較を通して自ら(地域、施設)のがんの実態
を把握することを第一の目的としており、比較可能なデータを収集することが必須です。
これは院内がん登録でも例外ではなく、そのために臨床的には重要な情報を削ぎ落し
ます。(例.手術の術式、放射線の種類や線量、使用した薬剤や紹介元医療機関の名
称を登録すると、他施設と比較不可能になって院内がん登録の第一の目的を達成で
34