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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
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県がん診療連携拠点病院が独自に各施設からデータ収集することについて、施設に
よっては難色を示したり、提供項目を制限したりするなど、同一の内容と条件で収集す
ることが困難になっています。また、データ提供の際には各施設の手続きが必要で、デ
ータ提供側とデータ収集側の双方にとって負担が大きくなっています。
令和5年度から国立がん研究センターでは院内がん登録全国集計で収集したデー
タの二次利用が可能になりました。この仕組みを利用すれば個票利用による都道府県
内の医療機関の比較が可能になりますが、その場合は研究として倫理審査の承認を
受ける必要があります。しかし、本来は都道府県がん診療連携拠点病院ががん対策基
本法に基づくがん診療連携拠点病院の整備指針に基づいて行う事業であるため、倫
理審査は不適切です。
提案の具体的な内容
がん対策基本法に基づくがん診療連携拠点病院の整備指針で求められている事
業(倫理審査不要)として、都道府県がん診療連携拠点病院が都道府県内の個々の
施設から安全で円滑にデータ収集が可能となるファイル共有システムを構築すること
を提案します。なお、都道府県がん診療連携拠点病院が個々の施設からデータ収集を
可能にするためには、院内がん登録室におけるセキュリティーポリシーや運用管理規程
の具体例を提示することが必要です。これにより、院内がん登録の実施に係る指針と
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針が求める事業を実施することが可能に
なります。
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よっては難色を示したり、提供項目を制限したりするなど、同一の内容と条件で収集す
ることが困難になっています。また、データ提供の際には各施設の手続きが必要で、デ
ータ提供側とデータ収集側の双方にとって負担が大きくなっています。
令和5年度から国立がん研究センターでは院内がん登録全国集計で収集したデー
タの二次利用が可能になりました。この仕組みを利用すれば個票利用による都道府県
内の医療機関の比較が可能になりますが、その場合は研究として倫理審査の承認を
受ける必要があります。しかし、本来は都道府県がん診療連携拠点病院ががん対策基
本法に基づくがん診療連携拠点病院の整備指針に基づいて行う事業であるため、倫
理審査は不適切です。
提案の具体的な内容
がん対策基本法に基づくがん診療連携拠点病院の整備指針で求められている事
業(倫理審査不要)として、都道府県がん診療連携拠点病院が都道府県内の個々の
施設から安全で円滑にデータ収集が可能となるファイル共有システムを構築すること
を提案します。なお、都道府県がん診療連携拠点病院が個々の施設からデータ収集を
可能にするためには、院内がん登録室におけるセキュリティーポリシーや運用管理規程
の具体例を提示することが必要です。これにより、院内がん登録の実施に係る指針と
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針が求める事業を実施することが可能に
なります。
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