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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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提言番号

内容

重要度

がん登録等の推進に関する法律第 20 条によ
り医療機関が情報提供を受ける際の安全管理
I-14

措置の取り扱いについて、都道府県に対する通

★★★

知の発出と院内がん登録情報の運用管理規
程に関する具体的な例示と情報の共有

提案の背景
全国がん登録への届出業務に従事する者はがん登録等の推進に関する法律第 28
条第 7 項及び第 29 条第 7 項の規定に基づいて秘密保持等の義務が課させられて
いますが、施設内での情報管理は具体的な方法や基準が示されていません。その一方
で、同法第 20 条の規定によって予後情報の提供を受けた際は、全国がん登録情報の
提供マニュアルにしたがって安全管理措置を講じる必要があります。この中には、情報
を保存する区画では前室と利用場所等の二重で施錠すること、情報を取り扱う PC 及
びサーバーの 2 要素認証などが含まれており、安全管理の基準が大きく異なります。
現状、そのような厳重な管理が可能な医療機関はほとんどないため、同法第 20 条の
規定によって予後情報が提供されることは稀です。
全国がん登録情報の提供を受けた医療機関の安全管理について、厚生労働省は
「基本的に院内がん登録運用マニュアルに則っていただければ問題ないものと考えて
いる。(当該議事録については厚生労働省がん・疾病対策課に確認済み)」としており、
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会(令和 2 年 6 月 16 日開
催の第 11 回)でも資料(がん情報サービス HP 公開中)によって説明されています。
同法第 20 条に基づく申請の取り扱いは各都道府県の窓口組織等が確認します。
現状、都道府県での安全管理の確認は、上記の厚労省回答を採用する場合と全国が
ん登録情報の提供マニュアルを採用する場合があり、都道府県によって要求される安
全管理基準に大きな差があります。
また、院内がん登録の実施に係る指針(平成 27 年 12 月 15 日厚生労働大臣告
示)の「第 3 個人情報の取扱いについて」では「情報セキュリティーに関する基本的
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