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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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提言番号
I-8

内容
全国がん登録の登録項目への UICC TNM 分
類の追加

重要度
★★

提案の背景
一般的に、がん登録は地域や施設における、罹患、診療、転帰等のがんの実態を把
握し、他(地域、施設)のデータと比較することによって、現状を評価する取り組みであ
り、収集されたデータの比較可能性の確保は極めて重要です。そのため、新規に登録
項目を追加する場合には、以下の2つを満たしているかを十分に検討する必要があり
ます。
1.定義の厳格性
院内がん登録実務者は、診療録を閲覧して、各登録項目において、あらかじ
め決められた選択肢のどれに該当するかを登録します。この際、選択項目を厳
格に定義しなければ、たとえ同じ診療録であっても異なる選択肢が登録される
可能性があります。そのような選択肢の集計値は、他(地域、施設)との比較で
差が検出されたとしても、それが実際の差なのか、実務者の解釈による差なの
かが分かりません。そのため、登録項目の定義には解釈の余地を残さない厳格
性が必要です。
2.情報取得の機会均等性
院内がん登録実務者における情報源は基本的に診療録(カルテ、画像診断
情報、臨床検査情報などを含む)のみであり、診療録に記載されていない情報
は「不明」と登録せざるを得ません。また、「不明」の時、院内がん登録実務者は
医師に問い合わせすることがありますが、医療機関によってその頻度が大きく異
なります。この際、医療機関によって取得の機会が異なる情報を登録項目に採
用した場合(例.地域の医療連携状況によって他の医療機関の情報取得の機
会が異なる場合、医療機器の整備状況や検査の実施割合が偏っている場合な
ど)、集計値で差が検出されたとしても、それが実際の差なのか、情報取得が可
能な医療機関の割合の差なのかは分かりません。そのため、登録項目の選定に
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