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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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親権停止審判及び保全処分の手続によっても時間的に間に合う場合には3
(1)及 び 3 (2)の 措 置 を と る 。 保 全 処 分 に よ ら ず 、 親 権 停 止 審 判 の 確 定 を 待 っ
て も 時 間 的 に 間 に 合 う 場 合 に は 3 (1)の み の 措 置 を と る 。
た だ し 、 3 (1)及 び 3 (2)の 措 置 や 3 (1)の み の 措 置 を と っ た 場 合 で あ っ て
も、保全処分の決定又は親権停止審判の確定がなされる前に、児童の状態が
急変するなどにより生命・身体の安全確保のために緊急に医療行為が必要に
な っ た と き に は た め ら う こ と な く 3 (3)の 措 置 に よ り 対 応 す る 。
ま た 、3 (3)の 措 置 を と っ た 上 で 引 き 続 き 継 続 的 に 医 療 行 為 が 必 要 な 場 合 に
も 3 (1)及 び 3 (2)の 措 置 を と る 。
(2) 選 択 上 の 留 意 事 項
これらの判断に当たっては、客観性を担保する観点から、時間的な余裕が
あれば可能な限り都道府県児童福祉審議会の意見や主治医以外の医師の意見
の聴取等を行うことが望ましいが、対応に遅れが生じないよう留意する必要
がある。
また、日頃から家庭裁判所との間で、この種の事案を家庭裁判所に請求す
るに当たっての留意点、審判手続上の問題点、調査及び審理に関する留意点
等について協議するとともに、家庭裁判所における円滑な審理に資するよう
に、適時適切な審判請求等を行うことが必要である。
なお、親権停止審判又は保全処分の手続に要する日数は、事案により異な
ることから、一概にはいえないが、上記の日頃からの家庭裁判所との協議の
中で一般的に手続に要する期間についての情報を得ておくことが考えられ
る。
上記の手続の選択に当たっては、児童相談所において個別の事案の実情を
十分に考慮し、児童の生命・身体の安全確保を第一に考え、適切に対応され
たい。
(3) 精 神 保 健 福 祉 法 と の 関 係
精神疾患の対象事例について、精神科病院への入院を要する場合には、任
意 入 院 ( 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 25 年 法 律 第 123
号 。 以 下 「 精 神 保 健 福 祉 法 」 と い う 。 ) 第 22 条 の 3 ) に よ る こ と が 考 え ら
れるが、これによることができない場合には、医療保護入院(精神保健福祉
法 第 33 条 ) に よ る こ と が 考 え ら れ る 。
医療保護入院を行う場合には、親権者等の同意が要件とされていることか
ら 3 (3)の 措 置 に よ る こ と は で き な い た め 、 緊 急 性 が 高 い 場 合 に は 3 (1)及 び
3 (2)の 措 置 に よ り 対 応 し 、親 権 停 止 審 判 の 確 定 を 待 っ て も 時 間 的 に 間 に 合 う
場 合 に は 3 (1)の み の 措 置 を と る こ と と な る 。
ただし、当該児童に自傷他害のおそれがある場合には、任意入院や医療保
護 入 院 で は な く 、措 置 入 院( 同 法 第 29 条 )に よ り 対 応 す る 。措 置 入 院 の 解 除
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(1)及 び 3 (2)の 措 置 を と る 。 保 全 処 分 に よ ら ず 、 親 権 停 止 審 判 の 確 定 を 待 っ
て も 時 間 的 に 間 に 合 う 場 合 に は 3 (1)の み の 措 置 を と る 。
た だ し 、 3 (1)及 び 3 (2)の 措 置 や 3 (1)の み の 措 置 を と っ た 場 合 で あ っ て
も、保全処分の決定又は親権停止審判の確定がなされる前に、児童の状態が
急変するなどにより生命・身体の安全確保のために緊急に医療行為が必要に
な っ た と き に は た め ら う こ と な く 3 (3)の 措 置 に よ り 対 応 す る 。
ま た 、3 (3)の 措 置 を と っ た 上 で 引 き 続 き 継 続 的 に 医 療 行 為 が 必 要 な 場 合 に
も 3 (1)及 び 3 (2)の 措 置 を と る 。
(2) 選 択 上 の 留 意 事 項
これらの判断に当たっては、客観性を担保する観点から、時間的な余裕が
あれば可能な限り都道府県児童福祉審議会の意見や主治医以外の医師の意見
の聴取等を行うことが望ましいが、対応に遅れが生じないよう留意する必要
がある。
また、日頃から家庭裁判所との間で、この種の事案を家庭裁判所に請求す
るに当たっての留意点、審判手続上の問題点、調査及び審理に関する留意点
等について協議するとともに、家庭裁判所における円滑な審理に資するよう
に、適時適切な審判請求等を行うことが必要である。
なお、親権停止審判又は保全処分の手続に要する日数は、事案により異な
ることから、一概にはいえないが、上記の日頃からの家庭裁判所との協議の
中で一般的に手続に要する期間についての情報を得ておくことが考えられ
る。
上記の手続の選択に当たっては、児童相談所において個別の事案の実情を
十分に考慮し、児童の生命・身体の安全確保を第一に考え、適切に対応され
たい。
(3) 精 神 保 健 福 祉 法 と の 関 係
精神疾患の対象事例について、精神科病院への入院を要する場合には、任
意 入 院 ( 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 25 年 法 律 第 123
号 。 以 下 「 精 神 保 健 福 祉 法 」 と い う 。 ) 第 22 条 の 3 ) に よ る こ と が 考 え ら
れるが、これによることができない場合には、医療保護入院(精神保健福祉
法 第 33 条 ) に よ る こ と が 考 え ら れ る 。
医療保護入院を行う場合には、親権者等の同意が要件とされていることか
ら 3 (3)の 措 置 に よ る こ と は で き な い た め 、 緊 急 性 が 高 い 場 合 に は 3 (1)及 び
3 (2)の 措 置 に よ り 対 応 し 、親 権 停 止 審 判 の 確 定 を 待 っ て も 時 間 的 に 間 に 合 う
場 合 に は 3 (1)の み の 措 置 を と る こ と と な る 。
ただし、当該児童に自傷他害のおそれがある場合には、任意入院や医療保
護 入 院 で は な く 、措 置 入 院( 同 法 第 29 条 )に よ り 対 応 す る 。措 置 入 院 の 解 除
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