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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (7 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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人(以下「親権者等」という。)のあるものであっても、監護に関しその児童
の 福 祉 の た め 必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る( 児 童 福 祉 法 第 33 条 の 2 第 2 項 )。
また、児童福祉施設の施設長、小規模住居型児童養育事業における養育者又
は 里 親( 以 下「 施 設 長 等 」と い う 。)は 、入 所 中 又 は 受 託 中 の 児 童 等 に つ い て 、
親 権 者 等 の あ る も の で あ っ て も こ れ ら の 措 置 を と る こ と が で き る ( 同 法 第 47
条第3項)。
児童相談所長又は施設長等(以下「児童相談所長等」という。)は、保護者
が児童に必要とされる医療を受けさせない事案の場合も含め、これらの規定に
基づく監護措置として児童に必要とされる医療を受けさせることができる。
しかしながら、児童に重大な影響がある医療行為を行うに当たり、上記の監
護措置の権限においても、親権者等の同意がない場合や親権者等が反対してい
るため、医療機関が医療行為の実施を手控え、結果として児童の監護に支障が
生じる場合がある。このような場合には、事例に応じ、3に掲げる各措置をと
ることで、児童に必要な医療を受けさせることができる。


対応方法
(1) 親 権 停 止 の 審 判 に よ る 未 成 年 後 見 人 又 は 親 権 を 代 行 す る 児 童 相 談 所 長 等 に
よる措置
改正法により、新たに親権停止制度が設けられ、「父又は母による親権の
行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に家庭裁判
所が2年以内の期間を定め、親権を停止することができることとなった(民
法 第 834 条 の 2 ) 。
また、親権喪失の原因がある場合でも、2年以内にその原因が消滅する見
込みがあるときは、親権喪失の審判をすることができないとされた(同法第
834 条 た だ し 書 ) 。
このため、従来、親権喪失制度により対応していた医療ネグレクトの事案
には、原則として親権停止の審判により対応することとなる。具体的には、
児童相談所長が家庭裁判所に親権停止の審判を請求し、審判の確定により親
権が停止した後、未成年後見人又は親権を代行する児童相談所長等が医療行
為に同意することにより、医療機関が必要な医療行為を行うことができる。
なお、当該医療ネグレクト以外にも児童への虐待行為が認められるなど、
親権喪失の原因が2年以内に消滅する見込みのない場合には、当初から親権
喪失審判を請求することもできるが、要件がより厳格となることに留意され
たい。
一方、親権停止の要件は、従来の親権喪失とは異なることから、これまで
親権喪失の要件を満たさなかった事案についても、家庭裁判所の判断により
親権停止の対象となり得るため、親権者が児童に必要とされる医療を受けさ
せない場合には、必要に応じ親権停止審判の請求を検討されたい。

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