よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (4 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(添付資料)

子 発 0331 第 10 号
令和5年3月 31 日
都 道 府 県 知 事


指 定 都 市 市 長

殿

児童相談所設置市市長

厚生労働省子ども家庭局長
(公





略)

宗教の信仰等を背景とする医療ネグレクトが疑われる事案への対応について

平素より、児童福祉行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案への対応については、「市町村及び
児童相談所における虐待相談対応について」(令和4年 10 月6日付子発 1006 第3号厚生労
働省子ども家庭局長通知)、
「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」
について」(令和4年 12 月 27 日付子発 1227 第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下
「Q&A」という。)において、宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとることがな
いようにすること等について徹底いただくようお願いをしてきたところです。
また、保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」によ
り児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、「医療ネグレクトにより児童の生
命・身体に重大な影響がある場合の対応について」(平成 24 年3月9日付雇児総発 0309 第2号
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「平成 24 年通知」という。別添1。)により、
その考え方や必要な手続きを整理してお示ししているところです。
昨今、一部の宗教に関し、当該宗教を信仰する保護者において、その監護する児童につい
て、医師が輸血等の医療行為を必要と判断しているにもかかわらず、教義を理由として当該
医療行為の実施に同意をしない事例があるとの指摘がありますが、医師が児童に必要と判断
する輸血等の医療を保護者が受けさせないこと(輸血を拒否する旨の意思表示カード等の携
帯を強制することを含む。)は、Q&A(問4―5)においてお示しするように、ネグレク
トや心理的虐待に該当するものです。
特に輸血については、大量出血に伴って生命に危険が生じる場合に行われることが想定さ

-1-