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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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ま た 、同 意 入 所 等( 施 設 入 所 等 の 措 置 で あ っ て 、児 童 福 祉 法 第 28 条 の 規 定
によるものを除く。)による措置児童について親権停止審判を請求する場合
に、親権者が入所等への同意を撤回したときには、児童相談所長は、当該措
置の解除及び一時保護をした上で対応することとなる。
(2) (1)の 親 権 停 止 審 判 の 請 求 を 本 案 と す る 保 全 処 分 ( 親 権 者 の 職 務 執 行 停 止 ・
職務代行者選任)による職務代行者又は親権を代行する児童相談所長等によ
る措置
児童相談所長が親権停止の審判を請求した場合に、これを本案として、本
案の審判の効力が生じるまでの間、親権者の職務執行を停止し、更に必要に
応じて職務代行者を選任する審判前の保全処分を申し立てることができる
( 家 事 審 判 規 則 第 74 条 ) 。 家 庭 裁 判 所 は 、 申 立 て に よ り 、 子 の 利 益 の た め
必要があるときは、親権者の職務の執行を停止し、また必要に応じて、その
職務代行者を選任する。
職務代行者が選任された場合には職務代行者が、職務代行者がない場合に
は親権を代行する児童相談所長等が医療行為に同意し、医療機関が必要な医
療行為を行うことができる。
(3) 児 童 の 生 命 ・ 身 体 の 安 全 確 保 の た め 緊 急 の 必 要 が あ る と 認 め る と き に 親 権
者等の意に反しても行うことができる旨の規定に基づく児童相談所長等に
よる措置
改正法により、児童相談所長等による監護措置については、児童の生命・
身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、親権者等の意
に 反 し て も と る こ と が で き る 旨 が 明 確 化 さ れ た ( 児 童 福 祉 法 第 33 条 の 2 第
4 項 、 同 法 第 47 条 第 5 項 ) 。
よって、生命・身体に危険が生じている緊急事態であるにもかかわらず親
権者等による医療行為への同意を得られない場合(緊急に親権者等の意向を
把握できない場合を含む。)には、この規定を根拠として児童相談所長等が
医療行為に同意し、医療機関が必要な医療行為を行うことができる。
4
方法の選択
(1) 選 択 順 位
いずれの対応方法を選択するかは、医療行為を行う緊急性の程度により判
断することが原則となる。具体的には、医療行為が行われなかった場合の生
命・身体への影響の重大性を前提として、医療の観点からの時間的な緊急性
のみならず、各手続に要する日数等の時間的余裕などの諸事情も考慮に入
れ、時間的な観点から緊急の程度を個別事案ごとに判断する必要がある。
その結果、緊急性が極めて高く、親権停止審判及び保全処分の手続では時
間 的 に 間 に 合 わ な い と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 3 (3)の 措 置 を と る 。 他 方 、 児
童の生命・身体に重大な影響があると考えられるため対応が急がれるものの
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によるものを除く。)による措置児童について親権停止審判を請求する場合
に、親権者が入所等への同意を撤回したときには、児童相談所長は、当該措
置の解除及び一時保護をした上で対応することとなる。
(2) (1)の 親 権 停 止 審 判 の 請 求 を 本 案 と す る 保 全 処 分 ( 親 権 者 の 職 務 執 行 停 止 ・
職務代行者選任)による職務代行者又は親権を代行する児童相談所長等によ
る措置
児童相談所長が親権停止の審判を請求した場合に、これを本案として、本
案の審判の効力が生じるまでの間、親権者の職務執行を停止し、更に必要に
応じて職務代行者を選任する審判前の保全処分を申し立てることができる
( 家 事 審 判 規 則 第 74 条 ) 。 家 庭 裁 判 所 は 、 申 立 て に よ り 、 子 の 利 益 の た め
必要があるときは、親権者の職務の執行を停止し、また必要に応じて、その
職務代行者を選任する。
職務代行者が選任された場合には職務代行者が、職務代行者がない場合に
は親権を代行する児童相談所長等が医療行為に同意し、医療機関が必要な医
療行為を行うことができる。
(3) 児 童 の 生 命 ・ 身 体 の 安 全 確 保 の た め 緊 急 の 必 要 が あ る と 認 め る と き に 親 権
者等の意に反しても行うことができる旨の規定に基づく児童相談所長等に
よる措置
改正法により、児童相談所長等による監護措置については、児童の生命・
身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、親権者等の意
に 反 し て も と る こ と が で き る 旨 が 明 確 化 さ れ た ( 児 童 福 祉 法 第 33 条 の 2 第
4 項 、 同 法 第 47 条 第 5 項 ) 。
よって、生命・身体に危険が生じている緊急事態であるにもかかわらず親
権者等による医療行為への同意を得られない場合(緊急に親権者等の意向を
把握できない場合を含む。)には、この規定を根拠として児童相談所長等が
医療行為に同意し、医療機関が必要な医療行為を行うことができる。
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方法の選択
(1) 選 択 順 位
いずれの対応方法を選択するかは、医療行為を行う緊急性の程度により判
断することが原則となる。具体的には、医療行為が行われなかった場合の生
命・身体への影響の重大性を前提として、医療の観点からの時間的な緊急性
のみならず、各手続に要する日数等の時間的余裕などの諸事情も考慮に入
れ、時間的な観点から緊急の程度を個別事案ごとに判断する必要がある。
その結果、緊急性が極めて高く、親権停止審判及び保全処分の手続では時
間 的 に 間 に 合 わ な い と 判 断 さ れ る 場 合 に は 、 3 (3)の 措 置 を と る 。 他 方 、 児
童の生命・身体に重大な影響があると考えられるため対応が急がれるものの
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