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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (33 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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ことが困難である場合も想定され、また、指導等を行ったことを契機として、保護者による
児童虐待行為がエスカレートすることや、宗教団体等から家庭に対する働きかけが強まるこ
と等も懸念されることから、児童の安全の確保を最優先とし、必要な場合には躊躇なく一時
保護等の対応を取ることが必要である。
また、これらの対応を検討するに当たっては、問6―5(答)に記載する専門機関等の助
言も得つつ行うことが重要である。

問6―2 児童虐待に当たる行為を行った事実はないが、宗教等の信仰に関する保護者の
行為や、児童の抱える強い不安等を理由として、児童から、児童相談所に対する相談や、
一定期間保護者と離れた生活を強く望むような発信があるような場合には、どのように
対応すべきか。
(答)
児童本人からの相談希望に対しては、どのような理由であっても、児童相談所は児童の不
安や気持ちに寄り添い丁寧に聞き取りを行う。
また、家庭からの分離を希望する場合も同様にその理由や児童が置かれている状況を確認
し、一時保護を含めた対応を検討すること。
また、宗教等を背景とする場合においても、親との接触のみをもって児童の心身に危害が
加えられる可能性があることに十分注意し一時保護の解除等の検討も含め、児童の安全を図
った上で必要な調査を実施するように留意することが必要である。

問6-3 児童相談所に対し、満 18 歳以上の者から、親の宗教等の信仰を背景とする課
題に関して相談がなされた場合にはどのように対応すべきか。
(答)
家庭からの分離を前提に自立のための支援を希望する場合、児童相談所は自立援助ホーム
などの利用について紹介を行い、本人の希望に基づいて入所などの対応を検討することが必
要である。また、自立援助ホーム等の利用を希望しない場合でも、18 歳以上であることの
みをもって消極的な対応はしないことが必要であり、本人の抱える課題を確認し、法テラス、
福祉事務所等の関係機関・団体等への繋ぎなど必要な連絡調整等を実施することが必要であ
る。

問6-4 宗教の信仰等を背景として保護者から児童の心身に対して行われる行為につ
いて、一つひとつの行為による児童への影響が軽微である場合には、仮に児童の養育環
境や福祉の観点から不適当であっても、児童虐待に該当する余地はないのか。
(答)
宗教の信仰等に関する事案であるか否かにかかわらず、個別事例が児童虐待に該当するか