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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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子 発 1227 第 1 号
令和4年 12 月 27 日
各
都道府県知事
市 町 村 長
殿
厚生労働省子ども家庭局長
(公
印
省
略)
「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について
平素より、児童福祉行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案への対応については、「市町村及び
児童相談所における虐待相談対応について」(令和4年 10 月6日付子発 1006 第3号厚生労
働省子ども家庭局長通知)において、宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとること
がないようにすること等について徹底いただくようお願いをしてきたところです。
今般、児童相談所や市町村における相談対応に資するよう、別紙「宗教の信仰等に関係す
る児童虐待等への対応に関するQ&A」のとおり、児童虐待に該当するものとして想定され
る事例とともに、こうした事例に対応する場合の留意点や現時点で活用することが想定され
る支援制度等を整理しましたので、下記とともにお示しします。
貴殿におかれましては、これらの内容や前記の通知の趣旨を踏まえ、宗教の信仰等を背景
とする児童虐待事案について適切に対応いただくようお願いします。
記
1.相談対応に当たっての基本的な考え方
相談対応の過程において児童虐待防止法第2条各号に定める児童虐待への該当性を判断
するに当たっては、別紙の児童虐待事案の例示を機械的に当てはめるのではなく、児童の状
況、保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断するとともに、その際には児童の側
に立って判断することが必要であること。
令和4年 12 月 27 日
各
都道府県知事
市 町 村 長
殿
厚生労働省子ども家庭局長
(公
印
省
略)
「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について
平素より、児童福祉行政の推進につき、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案への対応については、「市町村及び
児童相談所における虐待相談対応について」(令和4年 10 月6日付子発 1006 第3号厚生労
働省子ども家庭局長通知)において、宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとること
がないようにすること等について徹底いただくようお願いをしてきたところです。
今般、児童相談所や市町村における相談対応に資するよう、別紙「宗教の信仰等に関係す
る児童虐待等への対応に関するQ&A」のとおり、児童虐待に該当するものとして想定され
る事例とともに、こうした事例に対応する場合の留意点や現時点で活用することが想定され
る支援制度等を整理しましたので、下記とともにお示しします。
貴殿におかれましては、これらの内容や前記の通知の趣旨を踏まえ、宗教の信仰等を背景
とする児童虐待事案について適切に対応いただくようお願いします。
記
1.相談対応に当たっての基本的な考え方
相談対応の過程において児童虐待防止法第2条各号に定める児童虐待への該当性を判断
するに当たっては、別紙の児童虐待事案の例示を機械的に当てはめるのではなく、児童の状
況、保護者の状況、生活環境等に照らし、総合的に判断するとともに、その際には児童の側
に立って判断することが必要であること。