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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (31 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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問4-7 児童の養育を著しく怠る場合にはネグレクトに該当するものであるが、背景と
して奉仕活動や宣教活動といった宗教等に関する活動(修練会、セミナー、聖地巡礼等)
がある場合には、児童虐待に当たるか。
(答)
奉仕活動や宣教活動といった宗教等に関する活動(修練会、セミナー、聖地巡礼等)へ
の参加などにより、児童の養育を著しく怠る行為は、背景に宗教団体等による勧誘等があ
る場合であってもネグレクトに該当する。

問4-8 児童の進学や就職のタイミングの際に、宗教の教義等を理由として、児童本人
の希望や選択を顧みることなく宗教上の教義等の理由により、進路を強制することは児
童虐待に当たるか。
(答)
宗教上の教義等を理由とし、
「~をしなければ/すれば地獄に落ちる」などの言葉を用いて
児童を脅したり、児童を無視する等拒否的な態度を継続的に示したりすること、保護者の同
意が必要な書類への署名や緊急連絡先の記入の拒否等により、児童の進学や就職を実質的に
制限するような行為は心理的虐待に該当する。

問4-9 宗教団体等が所有する施設内や実施する行事等において児童に対して暴力行
為や言動・態度による圧迫行為が行われているにもかかわらず、保護者がそうした行為
に対して特段の手立てを講じないような場合には児童虐待に当たるか。
(答)
保護者が、宗教団体等の施設内や実施する行事等において児童が暴力行為や言動・態度に
よる圧迫行為その他本書で児童虐待とされている行為を受けていると知りながら、児童の安
全を図るための対応を怠った場合はネグレクトに該当する。

問4-10 性被害等の自己の意思によらない形で妊娠をした女児が妊娠中絶を希望し
ているにもかかわらず、宗教に関する教義を理由として親権者が中絶手術に同意しない
ような場合には、児童虐待に該当するのか。また、こうした事例についてどのように対
応すべきか。
(答)
未成年の女児に対して人工妊娠中絶を行う場合において、
① 女児本人が人工妊娠中絶を希望する意思を明確なものとしており、かつ、暴行・脅迫
によって抵抗・拒絶できない間に性交され妊娠した場合又は
② 妊娠の継続や分娩が身体的又は経済的に母体の健康を著しく害するおそれがある場