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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (11 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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医療ネグレクト事案について保全処分を申し立てる場合の留意事項は次
のとおりである。保全処分の申立てに係る具体的な手続は児童相談所運営
指針を参照されたい。
(ア) 申 立 書 の 留 意 事 項


本案認容の蓋然性
本案が認容される蓋然性が高い旨の説明として、疾患と医療ネグレ
クトの状況を記載する必要がある。具体的には本案と同様である。



保全の必要性
児童に医療を受けさせる必要があるにもかかわらず、親権者が児童
に必要とされる医療を受けさせず、一方で、本案の審判確定を待つ時
間的余裕もない旨など、保全処分の必要がある旨を端的に記載する。

(イ) 添 付 書 類 の 留 意 事 項
添付資料については、親権停止の審判の申立ての場合と同様である。
な お 、本 案 認 容 の 蓋 然 性 及 び 保 全 の 必 要 性 に つ い て は 疎 明( 一 応 確 か ら
しいと認められること)することが求められる。


処分決定後の対応
保全処分の決定により職務代行者が選任されたときには職務代行者が、
また、職務代行者の選任がないときには当該児童に係る措置内容に応じ、
以下の者が親権代行者として医療行為に同意することにより対応すること
となる。
(ア) 児 童 福 祉 施 設 入 所 中 の 児 童 の 場 合
施 設 長 (児 童 福 祉 法 第 47 条 第 1 項 )
(イ) 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 又 は 里 親 に 委 託 中 の 児 童 の 場 合
児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 47 条 第 2 項 )
(ウ) 一 時 保 護 中 の 児 童 の 場 合
児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 33 条 の 2 第 1 項 )
(エ) 上 記 以 外 で 児 童 相 談 所 長 が 未 成 年 後 見 人 を 選 任 請 求 し て い る 児 童 の 場

児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 33 条 の 8 第 2 項 )

(3) 児 童 の 生 命 ・ 身 体 の 安 全 確 保 の た め 緊 急 の 必 要 が あ る と 認 め る と き の 児 童
相談所長等の措置による場合


一時保護中における児童相談所長の同意
一時保護中の児童については、児童相談所長が必要な医療行為に同意す
る。
医療機関からの通告により医療ネグレクトを認知した場合など、一時保
護又は施設入所等の措置がとられていない児童については、一時保護(一
時保護委託)した上で、児童相談所長が必要な医療行為に同意する。

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