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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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れることは明らかであり、こうした処置が児童に対して適時実施されないことは重大な児童
虐待事案に該当し得るものです。こうしたことを踏まえ、宗教の信仰等を背景とする場合も
含め、児童に対し医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命・
身体の安全確保のため緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを
十分にご認識頂き、児童の生命・身体の安全確保を最優先に、児童相談所長は可及的速やか
に一時保護をした上で児童福祉法第 33 条の2第4項に基づく医療行為への同意等の対応を
お願いします。
また、医療現場における輸血拒否に関する対応の基本的な考え方は、既に関係医学会等に
おいて別添2の文書のとおり整理されていることから、当該文書及び平成 24 年通知等も踏
まえて、平時から貴管下の児童相談所内における研修等を通じて医療機関との連携体制を強
化するなど、医療ネグレクト事案への対応について確認しておくようお願いします。また、
事案発生時においては医療機関との円滑かつ迅速な連絡調整により、児童の生命・身体の安
全を確保する対応を徹底していただきますよう、お願いします。
なお、本通知については、日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、
日本精神科病院協会、全国医学部長病院長会議、日本医学会連合、日本救急医学会、日本外
科学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会、日本循環器学会、
日本内科学会、日本麻酔科学会及び日本輸血・細胞治療学会の協力を得て、全国の医療機関等
にも周知をすることとしています。
(添付資料)
・ 医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について(平
成 24 年3月9日付雇児総発 0309 第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
(別添1)
・ 宗教的輸血拒否に関するガイドライン(平成 20 年 2 月 28 日宗教的輸血拒否に関する
合同委員会報告)(別添2)
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虐待事案に該当し得るものです。こうしたことを踏まえ、宗教の信仰等を背景とする場合も
含め、児童に対し医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命・
身体の安全確保のため緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを
十分にご認識頂き、児童の生命・身体の安全確保を最優先に、児童相談所長は可及的速やか
に一時保護をした上で児童福祉法第 33 条の2第4項に基づく医療行為への同意等の対応を
お願いします。
また、医療現場における輸血拒否に関する対応の基本的な考え方は、既に関係医学会等に
おいて別添2の文書のとおり整理されていることから、当該文書及び平成 24 年通知等も踏
まえて、平時から貴管下の児童相談所内における研修等を通じて医療機関との連携体制を強
化するなど、医療ネグレクト事案への対応について確認しておくようお願いします。また、
事案発生時においては医療機関との円滑かつ迅速な連絡調整により、児童の生命・身体の安
全を確保する対応を徹底していただきますよう、お願いします。
なお、本通知については、日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、
日本精神科病院協会、全国医学部長病院長会議、日本医学会連合、日本救急医学会、日本外
科学会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会、日本周産期・新生児医学会、日本循環器学会、
日本内科学会、日本麻酔科学会及び日本輸血・細胞治療学会の協力を得て、全国の医療機関等
にも周知をすることとしています。
(添付資料)
・ 医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について(平
成 24 年3月9日付雇児総発 0309 第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)
(別添1)
・ 宗教的輸血拒否に関するガイドライン(平成 20 年 2 月 28 日宗教的輸血拒否に関する
合同委員会報告)(別添2)
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