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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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その際、児童の生命・身体の安全を確保するため緊急の必要があるにも
かかわらず、親権者等が同意しなかった旨や医療行為の具体的内容等、児
童相談所長の同意により医療行為が行われた経緯について記録するととも
に、医師の意見書(別記様式例参照)や医学書の写し等、当該児童の疾患
や治療方法などについての内容を明確にするための資料を記録に添付す
る。
また、児童相談所長は、当該措置により対応した旨を事後に都道府県児
童福祉審議会に報告することが望ましい。
イ
入所中又は委託中における施設長等の同意
施設入所等の措置がとられている児童については、当該児童を監護する
施設長等が必要な医療行為に同意する。
この場合、児童の生命・身体の安全を最優先に考え、速やかに施設長等
が医療行為に同意する必要があるが、緊急性の程度によっては、親権停止
審判や保全処分による対応を検討する必要がある。このため、施設等にお
いて児童の生命・身体の安全確保のため緊急の対応が必要な事態が生じた
場合には、施設長等から児童相談所に速やかに連絡することとし、連携し
て緊急性の判断や対応方法の検討を行うことが望ましい。
また、一時保護の場合と同様、施設長等の同意により医療行為が行われ
た経緯についての記録等を行う。
なお、施設長等は、児童の生命・身体の安全を確保するため緊急の必要
が あ る と 認 め て 行 っ た 内 容 に つ い て 、速 や か に 児 童 福 祉 法 第 27 条 第 1 項 第
3号等の措置を行った都道府県又は市町村の長に報告しなければならない
( 児 童 福 祉 法 第 47 条 第 5 項 後 段 )こ と に 留 意 さ れ た い 。報 告 の 方 法 等 に つ
いては児童相談所運営指針を参照されたい。
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医療行為が実施された後の対応
必要な医療行為が実施された後は、児童の福祉の観点から親権又は職務執行
を停止された者が再び親権を行使することに支障がないと判断される場合や、
一時保護を継続する必要がないと判断される場合には、児童相談所長は、親権
停止等の審判の確定後であれば、その取消しを申し立て、本案である親権停止
等の審判が係属中であれば、その申立ての取下げや一時保護の解除を行うな
ど、実施後の状況を踏まえ適切に対応する。
具体的には、医療ネグレクト以外の養育上の問題が見られるかどうか、退院
後にも医療行為を継続する必要があるか、その必要がある場合に当該医療行為
について親権又は職務執行を停止された者等が同意するかどうかなどについ
て個別事情に照らして判断する必要があるため、申立ての取下げ等の可否とと
もに、退院後の処遇や支援方針について、医療機関と協議して決定する。
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かかわらず、親権者等が同意しなかった旨や医療行為の具体的内容等、児
童相談所長の同意により医療行為が行われた経緯について記録するととも
に、医師の意見書(別記様式例参照)や医学書の写し等、当該児童の疾患
や治療方法などについての内容を明確にするための資料を記録に添付す
る。
また、児童相談所長は、当該措置により対応した旨を事後に都道府県児
童福祉審議会に報告することが望ましい。
イ
入所中又は委託中における施設長等の同意
施設入所等の措置がとられている児童については、当該児童を監護する
施設長等が必要な医療行為に同意する。
この場合、児童の生命・身体の安全を最優先に考え、速やかに施設長等
が医療行為に同意する必要があるが、緊急性の程度によっては、親権停止
審判や保全処分による対応を検討する必要がある。このため、施設等にお
いて児童の生命・身体の安全確保のため緊急の対応が必要な事態が生じた
場合には、施設長等から児童相談所に速やかに連絡することとし、連携し
て緊急性の判断や対応方法の検討を行うことが望ましい。
また、一時保護の場合と同様、施設長等の同意により医療行為が行われ
た経緯についての記録等を行う。
なお、施設長等は、児童の生命・身体の安全を確保するため緊急の必要
が あ る と 認 め て 行 っ た 内 容 に つ い て 、速 や か に 児 童 福 祉 法 第 27 条 第 1 項 第
3号等の措置を行った都道府県又は市町村の長に報告しなければならない
( 児 童 福 祉 法 第 47 条 第 5 項 後 段 )こ と に 留 意 さ れ た い 。報 告 の 方 法 等 に つ
いては児童相談所運営指針を参照されたい。
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医療行為が実施された後の対応
必要な医療行為が実施された後は、児童の福祉の観点から親権又は職務執行
を停止された者が再び親権を行使することに支障がないと判断される場合や、
一時保護を継続する必要がないと判断される場合には、児童相談所長は、親権
停止等の審判の確定後であれば、その取消しを申し立て、本案である親権停止
等の審判が係属中であれば、その申立ての取下げや一時保護の解除を行うな
ど、実施後の状況を踏まえ適切に対応する。
具体的には、医療ネグレクト以外の養育上の問題が見られるかどうか、退院
後にも医療行為を継続する必要があるか、その必要がある場合に当該医療行為
について親権又は職務執行を停止された者等が同意するかどうかなどについ
て個別事情に照らして判断する必要があるため、申立ての取下げ等の可否とと
もに、退院後の処遇や支援方針について、医療機関と協議して決定する。
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