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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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のうち22か所において28件、医療機関88か所のうち24か所において
40件確認されております。
(※)「保護者の思想信条等により医療機関が提示したこどもへの医療行為に対して
保護者の同意が得られなかったケースのうち、その医療行為を行わないことがこ
どもの生命・身体に重大な影響があると考えられた事例」や「同意しない理由が保
護者の思想信条等に起因するかの判断は悩ましかったがその可能性があると考え
られた事例」
これらの事案については、児童相談所では、保護者の同意を得るべく丁寧な
説明を行い、必要に応じて一時保護や、親権停止審判の請求・保全処分の申立て
を行っている状況がみられたほか、一時保護等の対応までに至らなかったケー
スについての多くは結果として保護者の同意が得られていた状況がみられまし
た。
また、医療機関においては、保護者に対して医療の必要性を説明し理解を得
る対応を基本としつつ、必要に応じて児童相談所へ通告を行う等の対応を行っ
ている状況がみられました。一方で、救急搬送されてきた場合など児童相談所に
対応を求めている余裕が無い場合や保護者の同意をとる暇がない場合は、医療
機関の判断により医療を行うことや、一部の医療機関においては、刑法や民法に
おける法的責任を整理可能であるとした上で、緊急時に、医療機関の判断で医療
を行うことができると認識し、そうした場合の対応において児童相談所と確認
している状況がみられました。このように、こどもが救急搬送されてきた場合等
緊急に手術等の医療行為を必要とするときに、保護者の同意が得られなくても
医療機関の判断により医療行為をすることについては、個別具体的な事案に応
じて判断されるべきことではありますが、一般論として、
・ 当該医療行為が、社会生活上、正当なものとして許容されるものと認め
られる場合には、正当行為(刑法第35条)として違法性が阻却され、刑
事責任を負わないものとされ得る
・ 緊急事務管理(民法698条)の規定によれば、医療機関の医療行為がこ
どもの身体に対する急迫の危害を免れさせるためにした事務管理であると
認められる場合には、医療機関は、悪意又は重大な過失があるのでなけれ
ば、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとされ得る
と考えられます。(法務省と協議済み)
また、こうした医療ネグレクト事案に適切に対応するためには、児童相談所
と医療機関との連携が重要であることから、報告書においては、
・
医療機関が躊躇なく児童相談所に通告できるような工夫が求められる
こと
・
児童相談所が一時保護等の必要性を判断する視点、その判断に必要な情
40件確認されております。
(※)「保護者の思想信条等により医療機関が提示したこどもへの医療行為に対して
保護者の同意が得られなかったケースのうち、その医療行為を行わないことがこ
どもの生命・身体に重大な影響があると考えられた事例」や「同意しない理由が保
護者の思想信条等に起因するかの判断は悩ましかったがその可能性があると考え
られた事例」
これらの事案については、児童相談所では、保護者の同意を得るべく丁寧な
説明を行い、必要に応じて一時保護や、親権停止審判の請求・保全処分の申立て
を行っている状況がみられたほか、一時保護等の対応までに至らなかったケー
スについての多くは結果として保護者の同意が得られていた状況がみられまし
た。
また、医療機関においては、保護者に対して医療の必要性を説明し理解を得
る対応を基本としつつ、必要に応じて児童相談所へ通告を行う等の対応を行っ
ている状況がみられました。一方で、救急搬送されてきた場合など児童相談所に
対応を求めている余裕が無い場合や保護者の同意をとる暇がない場合は、医療
機関の判断により医療を行うことや、一部の医療機関においては、刑法や民法に
おける法的責任を整理可能であるとした上で、緊急時に、医療機関の判断で医療
を行うことができると認識し、そうした場合の対応において児童相談所と確認
している状況がみられました。このように、こどもが救急搬送されてきた場合等
緊急に手術等の医療行為を必要とするときに、保護者の同意が得られなくても
医療機関の判断により医療行為をすることについては、個別具体的な事案に応
じて判断されるべきことではありますが、一般論として、
・ 当該医療行為が、社会生活上、正当なものとして許容されるものと認め
られる場合には、正当行為(刑法第35条)として違法性が阻却され、刑
事責任を負わないものとされ得る
・ 緊急事務管理(民法698条)の規定によれば、医療機関の医療行為がこ
どもの身体に対する急迫の危害を免れさせるためにした事務管理であると
認められる場合には、医療機関は、悪意又は重大な過失があるのでなけれ
ば、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとされ得る
と考えられます。(法務省と協議済み)
また、こうした医療ネグレクト事案に適切に対応するためには、児童相談所
と医療機関との連携が重要であることから、報告書においては、
・
医療機関が躊躇なく児童相談所に通告できるような工夫が求められる
こと
・
児童相談所が一時保護等の必要性を判断する視点、その判断に必要な情