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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (10 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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後も引き続き入院が必要な場合には、改めて入院形態ごとに必要な手続をと
る。


対応別の具体的手続等
(1) 親 権 停 止 審 判 に よ る 場 合


請求手続に係る留意事項
医療ネグレクト事案について親権停止審判を請求する場合の留意事項は
次のとおりである。親権停止審判の請求に係る具体的な手続は児童相談所
運営指針を参照されたい。
(ア) 申 立 書 の 留 意 事 項
申立書には、申立ての実情として疾患と医療ネグレクトの状況を記載
する必要がある。具体的には、児童に対して医療を受けさせる必要があ
るにもかかわらず、必要な医療を受けさせないことにより児童の生命・
身体に重大な影響を及ぼすに至っている具体的な実情を記載して、親権
者本人の親権の行使が困難又は不適当であり、児童の利益を害すること
を明らかにする。
(イ) 添 付 書 類 の 留 意 事 項
医師の意見書(別紙様式例参照)のほか、疾患や治療方法などの内容
を明確にするために医学書等の写し等を添付する必要がある。申立て先
の家庭裁判所から指示があった場合には適切に対応する。



審判確定後の対応
親権停止期間中は当該児童には親権者がいないこととなることから、未
成年後見人の選任請求を行い、選任された未成年後見人がその権限におい
て医療行為に同意することにより対応することが原則である。ただし、親
権停止後、未成年後見人があるに至るまでの間に必要な場合は、当該児童
に係る措置内容に応じ、以下の者が親権代行者として医療行為に同意する
ことにより対応することとなる。
(ア) 児 童 福 祉 施 設 入 所 中 の 児 童 の 場 合
施 設 長 ( 児 童 福 祉 法 第 47 条 第 1 項 )
(イ) 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 又 は 里 親 に 委 託 中 の 児 童 の 場 合
児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 47 条 第 2 項 )
(ウ) 一 時 保 護 中 の 児 童 の 場 合
児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 33 条 の 2 第 1 項 )
(エ) 上 記 以 外 で 児 童 相 談 所 長 が 未 成 年 後 見 人 を 選 任 請 求 し て い る 児 童 の 場

児 童 相 談 所 長 ( 同 法 第 33 条 の 8 第 2 項 )

(2) 親 権 者 の 職 務 執 行 停 止 ・ 職 務 代 行 者 選 任 の 保 全 処 分 に よ る 場 合


申立手続に係る留意事項

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