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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (6 ページ)
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公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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別添1
別添1
雇児総発 0309 第2号
平成24年3月9日
各
都
道
府
県
指
定
都
市
児童福祉主管部(局)長
殿
児童相談所設置市
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応に
ついて
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」
により児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、これまで親権喪失
宣告の申立て等により対応していたが、本年4月1日に施行される「民法等の一
部 を 改 正 す る 法 律 」( 平 成 23 年 法 律 第 61 号 。以 下「 改 正 法 」と い う 。)に よ り 、
親 権 の 停 止 制 度 が 新 設 さ れ た こ と な ど に 伴 い 、対 応 方 法 に 変 更 が 生 じ る こ と か ら 、
下記のとおり改正法施行後における考え方や必要な手続等を整理したので、その
内容をご了知いただくとともに、管内の児童相談所並びに市町村及び関係団体等
に周知を図られたい。
な お 、 本 通 知 の 施 行 に 伴 い 、 平 成 20 年 3 月 31 日 雇 児 総 発 第 0331004 号 本 職 通
知「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応につ
いて」は廃止する。
ま た 、 本 通 知 は 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 245 条 の 4 第 1 項 の
規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1
本通知の対象となる事例
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないことにより児童の生命・身
体 に 重 大 な 影 響 が あ る と 考 え ら れ 、そ の 安 全 を 確 保 す る た め 医 療 行 為 が 必 要 な
事 例 で あ っ て 、医 療 機 関 が 医 療 行 為 を 行 う に 当 た り 親 権 者 等 に よ る 同 意 を 必 要
と す る も の の 、親 権 者 等 の 同 意 が 得 ら れ な い た め 、医 療 行 為 を 行 う こ と が で き
ない場合が対象となる。
なお、児童に必要とされる精神科医療を受けさせないことにより、児童の生
命 ・身 体 に 重 大 な 影 響 が あ る と 考 え ら れ 、そ の 安 全 を 確 保 す る た め 医 療 行 為 が
必要な事例についても対象に含まれる。
2
児童相談所長及び施設長等の監護措置
児童相談所長は、一時保護中の児童について、親権を行う者又は未成年後見
1
別添1
雇児総発 0309 第2号
平成24年3月9日
各
都
道
府
県
指
定
都
市
児童福祉主管部(局)長
殿
児童相談所設置市
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応に
ついて
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」
により児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、これまで親権喪失
宣告の申立て等により対応していたが、本年4月1日に施行される「民法等の一
部 を 改 正 す る 法 律 」( 平 成 23 年 法 律 第 61 号 。以 下「 改 正 法 」と い う 。)に よ り 、
親 権 の 停 止 制 度 が 新 設 さ れ た こ と な ど に 伴 い 、対 応 方 法 に 変 更 が 生 じ る こ と か ら 、
下記のとおり改正法施行後における考え方や必要な手続等を整理したので、その
内容をご了知いただくとともに、管内の児童相談所並びに市町村及び関係団体等
に周知を図られたい。
な お 、 本 通 知 の 施 行 に 伴 い 、 平 成 20 年 3 月 31 日 雇 児 総 発 第 0331004 号 本 職 通
知「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応につ
いて」は廃止する。
ま た 、 本 通 知 は 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 245 条 の 4 第 1 項 の
規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1
本通知の対象となる事例
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないことにより児童の生命・身
体 に 重 大 な 影 響 が あ る と 考 え ら れ 、そ の 安 全 を 確 保 す る た め 医 療 行 為 が 必 要 な
事 例 で あ っ て 、医 療 機 関 が 医 療 行 為 を 行 う に 当 た り 親 権 者 等 に よ る 同 意 を 必 要
と す る も の の 、親 権 者 等 の 同 意 が 得 ら れ な い た め 、医 療 行 為 を 行 う こ と が で き
ない場合が対象となる。
なお、児童に必要とされる精神科医療を受けさせないことにより、児童の生
命 ・身 体 に 重 大 な 影 響 が あ る と 考 え ら れ 、そ の 安 全 を 確 保 す る た め 医 療 行 為 が
必要な事例についても対象に含まれる。
2
児童相談所長及び施設長等の監護措置
児童相談所長は、一時保護中の児童について、親権を行う者又は未成年後見
1