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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (17 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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また、輸血拒否と免責に関する証明書の例を(様式 1)に示す。
3. 輸血療法とインフォームド・コンセント
厚生労働省は平成 17 年 9 月、
「輸血療法の実施に関する指針」
(改定版)及び「血液製剤の使用指針」
(改定版)を通知し(平成 17 年 9 月 6 日付、薬食発第 0906002 号、医薬食品局長通知)
、その中で医療
関係者の責務として次のような内容を盛り込んだ。血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の適正
な使用のために必要な事項について、患者またはその家族に対し、適切かつ十分な説明を行い、その了
解(インフォームド・コンセント)を得るように努めなければならないことを記し、さらに輸血による
危険性と治療効果との比較考量に際し、輸血療法には一定のリスクを伴うことから、リスクを上回る効
果が期待されるかどうかを十分に衝量し、適応を決めることとした。輸血量は効果が得られる最小限に
とどめ、過剰な投与は避ける。また、他の薬剤の投与によって治療が可能な場合には、輸血は極力避け
て臨床症状の改善を図ることを明記している。さらに、説明と同意(インフォームド・コンセント)の
ところには、患者および/またはその家族が理解できる言葉で、輸血療法にかかわる以下の項目、すな
わち
(1) 輸血療法の必要性
(2) 使用する血液製剤の種類と使用量
(3) 輸血に伴うリスク
(4) 副作用・感染症救済制度と給付の条件
(5) 自己血輸血の選択肢
(6) 感染症検査と検体保管
(7) 投与記録の保管と遡及調査時の使用
(8) その他、輸血療法の注意点
を十分説明し、同意を得た上で同意書を作成し、一部は患者に渡し、一部は診療録に添付しておく(電
子カルテにおいては適切に記録を保管する)
。輸血の同意が得られない場合、基本的に輸血をしてはな
らない。
4.医療側がなすべき課題
ガイドラインでは、今までの裁判例を踏まえて、輸血を含む治療を行わなければ生命の危険がある場
合など特殊な状況では、親の同意が得られなくても、輸血を可能とする道を示した。ガイドラインの運
用にあたっては、各医療施設は本ガイドラインの趣旨を尊重しつつ、充分に討議を行い、倫理委員会な
どで承認を得た上で、その施設に見合う形で運用することも可能である。さらに、患者の医療に関する
判断能力の有無を判定する、主治医を含めた複数の医師による委員会などの整備、具体的な手順などに
ついてコンセンサスを得て定めておくことが望まれる。

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