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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (15 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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通告・相談

医療機関

親権停止審判
による措置

保全処分(注1)
による措置

児福法に基づく
緊急措置

時間的緊急性が高い

保全処分
・親権者の職務執行停止
・職務代行者の選任

(注2)

処分の決定

保全処分の審理

審判の確定

親権者の親権停止
の審判

審判の確定・処分
の決定を通知

相談・連携

児童福祉施設の施設長等

(同意者)
一時保護中 → 児相長
施設入所中 → 施設長
里親等委託中 → 里親等

児童相談所長又は施設長等の
同意により医療行為を実施

(※)上記親権代行者の区分と同じ

(同意者)
職務代行者あり → 職務代行者
職務代行者なし → 児福法に基づく
親権代行者(※)

以下の者の同意により
医療行為を実施

・ 施設入所中 ・・・ 施設長
・ 里親等委託中 ・・・ 児相長
・ 一時保護中 ・・・ 児相長
・ 後見人選任請求中 ・・・ 児相長

以下の者の同意により
医療行為を実施
(同意者)
未成年後見人あり → 未成年後見人
未成年後見人なし → 児福法に基づく
親権代行者
(代行者の区分)

医療機関

(注1)親権停止審判を本案とする審判前の保全処分として行う。
(注2)職務代行者の選任は職務執行停止に加えて必要がある場合に行う。職務代行者の資格に特に定めはなく、弁護士、児相長、医師等が選任されている例がある。
0

((※)) 施設長等が上記の監護措置をとった場合、
施設長等が上記 監護措置をと た場合
児福法第27条第1項第3号等の措置を行った
都道府県又は市町村の長に報告

児相長及び施設長等による監護措置 (※)
→児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要が
あると認めるときは、親権者等の意に反してもとること
ができる。(児福法第33条の2第4項、第47条第5項)

申立て

請求

家庭裁判所

児童相談所

(児童相談所に相談・連絡する余裕がない)

児福法に基づく
緊急措置

時間的緊急性
で判断

できる

時間的緊急性
で判断

できる

家庭裁判所の手続
を経る時間がない

できない

保全処分の決定を
待つことが可能か

できない

親権停止審判
の確定を待つこと
が可能か

児童相談所

医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応の流れ

審判の確定・処分
の決定を連絡