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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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通告・相談
医療機関
親権停止審判
による措置
保全処分(注1)
による措置
児福法に基づく
緊急措置
時間的緊急性が高い
保全処分
・親権者の職務執行停止
・職務代行者の選任
(注2)
処分の決定
保全処分の審理
審判の確定
親権者の親権停止
の審判
審判の確定・処分
の決定を通知
相談・連携
児童福祉施設の施設長等
(同意者)
一時保護中 → 児相長
施設入所中 → 施設長
里親等委託中 → 里親等
児童相談所長又は施設長等の
同意により医療行為を実施
(※)上記親権代行者の区分と同じ
(同意者)
職務代行者あり → 職務代行者
職務代行者なし → 児福法に基づく
親権代行者(※)
以下の者の同意により
医療行為を実施
・ 施設入所中 ・・・ 施設長
・ 里親等委託中 ・・・ 児相長
・ 一時保護中 ・・・ 児相長
・ 後見人選任請求中 ・・・ 児相長
以下の者の同意により
医療行為を実施
(同意者)
未成年後見人あり → 未成年後見人
未成年後見人なし → 児福法に基づく
親権代行者
(代行者の区分)
医療機関
(注1)親権停止審判を本案とする審判前の保全処分として行う。
(注2)職務代行者の選任は職務執行停止に加えて必要がある場合に行う。職務代行者の資格に特に定めはなく、弁護士、児相長、医師等が選任されている例がある。
0
((※)) 施設長等が上記の監護措置をとった場合、
施設長等が上記 監護措置をと た場合
児福法第27条第1項第3号等の措置を行った
都道府県又は市町村の長に報告
児相長及び施設長等による監護措置 (※)
→児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要が
あると認めるときは、親権者等の意に反してもとること
ができる。(児福法第33条の2第4項、第47条第5項)
申立て
請求
家庭裁判所
児童相談所
(児童相談所に相談・連絡する余裕がない)
児福法に基づく
緊急措置
時間的緊急性
で判断
できる
時間的緊急性
で判断
できる
家庭裁判所の手続
を経る時間がない
できない
保全処分の決定を
待つことが可能か
できない
親権停止審判
の確定を待つこと
が可能か
児童相談所
医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応の流れ
審判の確定・処分
の決定を連絡
医療機関
親権停止審判
による措置
保全処分(注1)
による措置
児福法に基づく
緊急措置
時間的緊急性が高い
保全処分
・親権者の職務執行停止
・職務代行者の選任
(注2)
処分の決定
保全処分の審理
審判の確定
親権者の親権停止
の審判
審判の確定・処分
の決定を通知
相談・連携
児童福祉施設の施設長等
(同意者)
一時保護中 → 児相長
施設入所中 → 施設長
里親等委託中 → 里親等
児童相談所長又は施設長等の
同意により医療行為を実施
(※)上記親権代行者の区分と同じ
(同意者)
職務代行者あり → 職務代行者
職務代行者なし → 児福法に基づく
親権代行者(※)
以下の者の同意により
医療行為を実施
・ 施設入所中 ・・・ 施設長
・ 里親等委託中 ・・・ 児相長
・ 一時保護中 ・・・ 児相長
・ 後見人選任請求中 ・・・ 児相長
以下の者の同意により
医療行為を実施
(同意者)
未成年後見人あり → 未成年後見人
未成年後見人なし → 児福法に基づく
親権代行者
(代行者の区分)
医療機関
(注1)親権停止審判を本案とする審判前の保全処分として行う。
(注2)職務代行者の選任は職務執行停止に加えて必要がある場合に行う。職務代行者の資格に特に定めはなく、弁護士、児相長、医師等が選任されている例がある。
0
((※)) 施設長等が上記の監護措置をとった場合、
施設長等が上記 監護措置をと た場合
児福法第27条第1項第3号等の措置を行った
都道府県又は市町村の長に報告
児相長及び施設長等による監護措置 (※)
→児童の生命・身体の安全確保のため緊急の必要が
あると認めるときは、親権者等の意に反してもとること
ができる。(児福法第33条の2第4項、第47条第5項)
申立て
請求
家庭裁判所
児童相談所
(児童相談所に相談・連絡する余裕がない)
児福法に基づく
緊急措置
時間的緊急性
で判断
できる
時間的緊急性
で判断
できる
家庭裁判所の手続
を経る時間がない
できない
保全処分の決定を
待つことが可能か
できない
親権停止審判
の確定を待つこと
が可能か
児童相談所
医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応の流れ
審判の確定・処分
の決定を連絡