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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614 |
出典情報 | 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》 |
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どうかという点を判断するに当たっては、児童の状況、保護者の状況、生活環境等の状況か
ら総合的に判断すべきである。このため、一つひとつの行為が軽微である場合にも、児童虐
待に該当する場合もあることに十分に留意し、児童に対して及ぼす影響を総合的に考慮して
判断する必要がある。
問6-5 宗教等を背景とする児童虐待を経験した者に対し、想定される公的な支援策と
してはどのような事業等があるのか。
(答)
宗教の信仰等を背景とする課題に関し、各種の相談支援や生活支援等については以下のと
おりであり、こうした支援等を適切に利用することができるよう、児童相談所等においてサ
ポートすることが必要である。
なお、これらの他、児童に対する相談支援等のために児童相談所が助言を仰ぐことができ
る専門機関等について現在確認中であり、別途、お示しする。
【総合的対応窓口(相談先が分からない場合)】
○ 法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」
「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方(こども本人を含む)を対象に、相
談窓口情報を案内するフリーダイヤルを開設している。
経済的にお困りで法的トラブルを抱えた方は、法テラスによる無料法律相談や弁護士費用
等の立替えを利用できることがある。
(電話番号:0120―005931(フリーダイヤル))
(メール問合せ)
https://www.houterasu.or.jp/houterasu_news/reikandaiyarumail.html
【金銭・法的トラブルを抱えている方への支援】
○弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口
家庭内トラブルや児童虐待などこどもに関する問題について、多くの地域の弁護士会が
電話や面接で無料の法律相談を行っている。保護者の協力なくこども本人が相談できるほ
か、児童相談所等からの相談も受け付けている相談窓口もあり、相談方法などの詳細は以
下参照。
※相談窓口一覧
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/other/child.html
【高校生等への修学支援】
国内に住所を有し、一定の基準を満たす場合は、高等学校等の授業料や授業料以外の教育
費の支援を受けることができる。
授業料の支援(高等学校等就学支援金)は、世帯所得が一定額未満である場合、入学後に
学校で手続を行うと、国から各都道府県等を通じて学校に授業料が支援される(学校が代理
ら総合的に判断すべきである。このため、一つひとつの行為が軽微である場合にも、児童虐
待に該当する場合もあることに十分に留意し、児童に対して及ぼす影響を総合的に考慮して
判断する必要がある。
問6-5 宗教等を背景とする児童虐待を経験した者に対し、想定される公的な支援策と
してはどのような事業等があるのか。
(答)
宗教の信仰等を背景とする課題に関し、各種の相談支援や生活支援等については以下のと
おりであり、こうした支援等を適切に利用することができるよう、児童相談所等においてサ
ポートすることが必要である。
なお、これらの他、児童に対する相談支援等のために児童相談所が助言を仰ぐことができ
る専門機関等について現在確認中であり、別途、お示しする。
【総合的対応窓口(相談先が分からない場合)】
○ 法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」
「旧統一教会」問題やこれと同種の問題でお悩みの方(こども本人を含む)を対象に、相
談窓口情報を案内するフリーダイヤルを開設している。
経済的にお困りで法的トラブルを抱えた方は、法テラスによる無料法律相談や弁護士費用
等の立替えを利用できることがある。
(電話番号:0120―005931(フリーダイヤル))
(メール問合せ)
https://www.houterasu.or.jp/houterasu_news/reikandaiyarumail.html
【金銭・法的トラブルを抱えている方への支援】
○弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口
家庭内トラブルや児童虐待などこどもに関する問題について、多くの地域の弁護士会が
電話や面接で無料の法律相談を行っている。保護者の協力なくこども本人が相談できるほ
か、児童相談所等からの相談も受け付けている相談窓口もあり、相談方法などの詳細は以
下参照。
※相談窓口一覧
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/other/child.html
【高校生等への修学支援】
国内に住所を有し、一定の基準を満たす場合は、高等学校等の授業料や授業料以外の教育
費の支援を受けることができる。
授業料の支援(高等学校等就学支援金)は、世帯所得が一定額未満である場合、入学後に
学校で手続を行うと、国から各都道府県等を通じて学校に授業料が支援される(学校が代理