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保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (27 ページ)

公開元URL https://jp.jssoc.or.jp/modules/info/index.php?content_id=614
出典情報 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について(8/7)《こども家庭庁》
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先等に関する児童本人の自由な決定を阻害すること(保護者の同意が必要な書類への署名や
緊急連絡先の記入の拒否等を含む。)は、いずれも心理的虐待又はネグレクトに該当する。

問3-2 児童に対し、特定の宗教を信仰しない者との交友や結婚を一律に制限するよう
な行為(誕生日会等の一般的な行事への参加を一律に制限する行為を含む。)は児童虐
待に当たるか。また、日常生活上常時、そうした者を批判する言動を児童に対して繰り
返す行為はどうか。
(答)
児童に対し、その年齢や発達の程度からみて、社会通念上一般的であると認められる交友
を一律に制限し、児童の社会性を損なうような場合には、ネグレクトに該当する。また、交
友や結婚を制限するための手段として、問3-1(答)に記載する脅迫や拒否的な態度を継
続的に示すことや、児童の友人や教師など児童と交友関係を持つ者を「敵」、
「サタン」その
他これらに類する名を称すること等により、児童に対して強い恐怖心を与えることは心理的
虐待に該当する。

問3-3 宗教の教義等を理由とし、児童に対し、童話やアニメ、漫画、ゲームといった
娯楽を一切禁止することは児童虐待に当たるか。宗教団体等が認めたもののみに限定す
るといった行為はどうか。
(答)
児童の監護教育に資するため娯楽等を禁止する行為については直ちに児童虐待に当たる
ものではないが、社会通念に照らして児童の年齢相応だと認められる娯楽等について、宗教
等を理由に一律に禁止することは心理的虐待に該当する。また、宗教団体等が認めたものの
みに限定する行為についても、それが教育上の配慮等に基づく合理的な制限と認められるも
のでなければ、宗教の信仰等を理由とするものであっても、児童の自由意思を損ねる行為と
して心理的虐待に該当する。

問3-4 児童に対し、他者の前で宗教等を信仰している旨を宣言することを強制するよ
うな行為は、児童虐待に当たるか。
(答)
児童本人が宗教を信仰していないにもかかわらず信仰している旨を宣言することを強制
する行為や、児童本人が自身の信仰する宗教等を他者に知られたくない意思を有しているこ
とを考慮することなく、他者に対して信仰する宗教等を明らかにすることを強制する行為
(特定の宗教を信仰していることが客観的に明らかとなる装飾品等を身につけることを強
制する行為を含む。)は、児童の心情を著しく傷つけるものであり心理的虐待に該当する。