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○答申について 総-1 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【外来腫瘍化学療法診療料】
【外来腫瘍化学療法診療料】
1 外来腫瘍化学療法診療料1
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
800点
700点
(2) 4回目以降
450点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必
った場合
要な治療管理を行った場合
350点
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
600点
570点
(2) 4回目以降
320点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必
った場合
要な治療管理を行った場合
220点
270点
3 外来腫瘍化学療法診療料3
(新設)
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで 540点
(2) 4回目以降
280点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合
180点
[算定要件]
注1 (略)
2 1のイの(1)、2のイの(1)及
び3のイの(1)については、当該
患者に対して、抗悪性腫瘍剤を
投与した場合に、月3回に限り
算定する。
3 1のイの(2)、2のイの(2)及
び3のイの(2)については、1の
イの(1)、2のイの(1)又は3の
イの(1)を算定する日以外の日に
おいて、当該患者に対して、抗
悪性腫瘍剤を投与した場合に、
週1回に限り算定する。


1のロについては、次に掲げ

71

[算定要件]
注1 (略)
2 1のイ及び2のイについて
は、当該患者に対して、抗悪性
腫瘍剤を投与した場合に、月3
回に限り算定する。


1のロ及び2のロについて
は、1のイ又は2のイを算定す
る日以外の日において、当該患
者に対して、抗悪性腫瘍剤の投
与その他の必要な治療管理を行
った場合に、週1回に限り算定
する。

(新設)

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