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○答申について 総-1 (728 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅲ-8

薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有す

る医薬品供給拠点としての役割の評価を推進-③】


第1

休日・深夜加算の見直し

基本的な考え方
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局
の整備を進めていく観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における
体制に係る評価を見直す。

第2

具体的な内容
閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロナ
禍における地域の行政機関からの要請を受けて対応した実態も踏まえ、
薬局の休日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。








【調剤技術料の時間外加算等】
[算定要件]
ア~オ (略)
カ 休日加算
(イ) (略)
(ロ) 休日加算は次の患者について
算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として
又は臨時に当該休日に開局して
いる保険薬局の開局時間内に調
剤を受けた患者については算定
できない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、以下に掲げる場合におい
て休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として
設けられている保険薬局の
場合、輪番制による休日当
番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として
地域の行政機関の要請を受
けて休日に開局して調剤を
行う保険薬局の場合
② (略)

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【調剤技術料の時間外加算等】
[算定要件]
ア~オ (略)
カ 休日加算
(イ) (略)
(ロ) 休日加算は次の患者について
算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として
又は臨時に当該休日に開局して
いる保険薬局の開局時間内に調
剤を受けた患者については算定
できない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、救急医療対策の一環とし
て設けられている施設、又は
輪番制による休日当番保険薬
局等、客観的に休日における
救急医療の確保のために調剤
を行っていると認められる保
険薬局で調剤を受けた患者



(略)

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