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○答申について 総-1 (604 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の
体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小
児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3
を算定している患者及び看護補助加算を算定する患者に限る。)について、
入院した日から起算して 14 日を限度として、所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1に
相当する数以上であること。
(2)当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(3)看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備され
ていること。

3.小児入院医療管理料において、小児の家族等が希望により付き添う
場合は、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に配慮するこ
とを規定する。








【小児入院医療管理料】
[算定要件]
(2) 小児入院医療管理料を算定する
場合であって、小児の家族等が希
望により付き添うときは、当該家
族等の食事や睡眠環境等の付き添
う環境に対して配慮すること。

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【小児入院医療管理料】
[算定要件]
(新設)

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