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○答申について 総-1 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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十一 この表において「別表第
一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養

算定方法

入院中の患者以
外の患者につい
て、同一月におい
て、居宅療養管理
指導又は介護予防
居宅療養管理指導
(医師が行う場合
に限る。)を行
い、居宅療養管理
指導費又は介護予
防居宅療養管理指
導費を算定した場
合には、算定でき
ない。

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194

等」とは、旧介護保険法第八条
第二十六項に規定する療養病床
等をいう。
十三 この表において「老人性認
知症疾患療養病棟」とは、指定
居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準(平
成十一年厚生省令第三十七号)
第百四十四条に規定する老人性
認知症疾患療養病棟をいう。
十四 この表において「別表第
一」とは、診療報酬の算定方法
別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表
第二をいい、「別表第三」と
は、診療報酬の算定方法別表第
三をいう。
別表第二
診療報酬の算
定方法に掲げ
る療養
二 別表第一
区分番号B
009に掲
げる診療情
報提供料
(Ⅰ)(注2
に規定する
場合に限
る。)が算
定されるべ
き療養

算定方法



入院中の患者
以外の患者につ
いて、同一月に
おいて、居宅療
養管理指導又は
介護予防居宅療
養管理指導(医
師が行う場合に
限る。)を行
い、居宅療養管
理指導費又は介
護予防居宅療養
管理指導費を算
定した場合に
は、算定できな
い。
二 介護療養病床
等(老人性認知
症疾患療養病棟
の病床を除
く。)に入院し

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