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○答申について 総-1 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅰ-6

医療人材及び医療資源の偏在への対応-⑥】



医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し

第1

基本的な考え方
医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、回
復期リハビリテーション病棟等に関する評価体系の見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.医療資源の少ない地域において、回復期リハビリテーション病棟に
相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション入院
料の届出を病室単位で可能な区分を新設する。










【回復期リハビリテーション病棟入
【回復期リハビリテーション病棟入
院料】
院料】
1~5 (略)
1~5 (略)
6 回復期リハビリテーション入院
(新設)
医療管理料
1,859点
(生活療養を受ける場合にあっては、
1,845点)
[算定要件]
注1 1から5までについては、別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
者(別に厚生労働大臣が定める
回復期リハビリテーションを要
する状態にあるものに限る。)
について、6については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病室に入院している患者
(別に厚生労働大臣が定める回
復期リハビリテーションを要す
る状態にあるものに限る。)に
ついて、当該基準に係る区分に

110

[算定要件]
注1 主として回復期リハビリテー
ションを行う病棟に関する別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険
医療機関が地方厚生局長等に届
け出た病棟に入院している患者
であって、別に厚生労働大臣が
定める回復期リハビリテーショ
ンを要する状態にあるものにつ
いて、当該基準に係る区分に従
い、当該病棟に入院した日から
起算して、それぞれの状態に応
じて別に厚生労働大臣が定める
日数を限度として所定点数を算
定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る
算定要件に該当しない場合は、

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