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○答申について 総-1 (397 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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(1)
(略)
(1)
(略)
(2) 当該保険医療機関内に感染防止
(2) 当該保険医療機関内に感染防止
対策部門を設置し、組織的に感染
対策部門を設置し、組織的に感染
防止対策を実施する体制及び感染
防止対策を実施する体制が整備さ
症の患者を適切に診療する体制が
れていること。
整備されていること。
(3) (略)
(3) (略)


外来感染対策向上加算に関する
施設基準
(1)~(12) (略)
(13) 当該医療機関の外来において、
受診歴の有無に関わらず、発熱そ
の他感染症を疑わせるような症状
を呈する患者の受入れを行う旨を
公表し、受入れを行うために必要
な感染防止対策として発熱患者の
動線を分ける等の対応を行う体制
を有していること。
(14) 感染症法第 38 条第2項の規定
に基づき都道府県知事の指定を受
けている第二種協定指定医療機関
(第 36 条の2第1項の規定によ
る通知(同項第2号に掲げる措置
をその内容に含むものに限る。)
又は医療措置協定(同号に掲げる
措置をその内容に含むものに限
る。)に基づく措置を講ずる医療
機関に限る。)であること。
(15)~(17) (略)
(18) 感染症から回復した患者の罹患
後症状が持続している場合に、
当該患者の診療について必要に
応じて精密検査が可能な体制又
は専門医への紹介が可能な連携
体制があることが望ましいこ
と。
(19) (略)



[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に外
来感染対策向上加算の届出を行って
いる保険医療機関については、令和
6年 12 月 31 日までの間に限り、1

[経過措置]
(新設)

385

外来感染対策向上加算に関する
施設基準
(1)~(12) (略)
(新設)

(13) 新興感染症の発生時等に、都道
府県等の要請を受けて発熱患者の
診療等を実施する体制を有し、そ
のことを自治体のホームページに
より公開していること。

(14)~(16)
(新設)

(17)

(略)

(略)

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