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○答申について 総-1 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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有していること。
(3)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療
を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる
体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度
有していること。
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(8)
(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
(9)現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B0
04-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-
1-7に掲げる外来放射線照射診療料及びB004-1-8に掲
げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。
[経過措置]
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するもの
とみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(5)の基準に該当するもの
とみなす。
(3)(6)の基準については、令和6年 10 月1日から適用する。
(4)令和7年5月 31 日までの間に限り、(8)の基準に該当するもの
とみなす。

(新)

医療 DX 推進体制整備加算(調剤基本料)

4点

[算定要件]
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局におい
て調剤を行った場合は、医療 DX 推進体制整備加算として、月1回に限
り4点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特
別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
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