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○答申について 総-1 (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2」精神科急性期治療病棟入院
料、区分番号「A311-3」
精神科救急・合併症入院料、区
分番号「A311-4」児童・
思春期精神科入院医療管理料、
区分番号「A●●」精神科地域
包括ケア病棟入院料又は区分番
号「A318」地域移行機能強
化病棟入院料のいずれかの届出
を行っており、現に精神疾患患
者の入院を受け入れているこ
と。
(略)


[経過措置]
(1) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関につい
ては、令和7年5月 31 日までの
間に限り、2の (2)又は3の(2)
の基準を満たしているものとみな
す。
(2) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関のう
ち、急性期充実体制加算1に係る
届出を行う保険医療機関について
は、令和8年5月 31 日までの間
に限り、2の (1)のトの基準を満
たしているものとみなす。
(3) 令和6年3月 31 日において現
に急性期充実体制加算に係る届出
を行っている保険医療機関のうち
許可病床数が 300 床未満の保険医
療機関については、令和8年5月
31 日までの間に限り、施設基準
のうち2(1)及び3(1)については
なお従前の例による。

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2」精神科急性期治療病棟入院
料、区分番号「A311-3」
精神科救急・合併症入院料、区
分番号「A311-4」児童・
思春期精神科入院医療管理料又
は区分番号「A318」地域移
行機能強化病棟入院料のいずれ
かの届出を行っており、現に精
神疾患患者の入院を受け入れて
いること。

(略)

[経過措置]
(新設)

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