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○答申について 総-1 (615 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-3

質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-⑦】


第1

がん拠点病院加算の見直し

基本的な考え方
がん診療連携拠点病院等について、令和4年8月の整備指針の改定に
より、都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院
及び地域がん診療病院が一時的に指定要件を満たさなくなった場合に該
当する「特例型」の類型が新設されたことを踏まえ、がん拠点病院加算
について必要な見直しを行う。

第2

具体的な内容
都道府県がん診療連携拠点病院及び特定領域がん診療連携拠点病院の
特例型に指定された医療機関が算定する項目を明確化するとともに、地
域がん診療拠点病院の特例型に指定された医療機関が算定する項目を新
設する。








【がん拠点病院加算】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関
に、他の保険医療機関等からの
紹介により入院した悪性腫瘍と
診断された患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除
く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料
のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院初
日に限り所定点数に加算する。
ただし、本文の規定にかかわら
ず、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たす保険医療機関
に、他の保険医療機関等からの
紹介により入院した悪性腫瘍と
診断された患者について、イ又

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【がん拠点病院加算】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関
に、他の保険医療機関等からの
紹介により入院した悪性腫瘍と
診断された患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を除
く。)、第3節の特定入院料又は
第4節の短期滞在手術等基本料
のうち、がん拠点病院加算を算
定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院初
日に限り所定点数に加算する。

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