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○答申について 総-1 (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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[経過措置]
(1)地域包括診療料等の施設基準については、令和6年3月 31 日
において現に届出を行っている保険医療機関については、同年9
月 30 日までの間に限り、なお従前の例による。
(2)令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(4)を満たすもの
とする。
7.上記の見直し及び処方等に係る評価体系の見直し等を踏まえ、地域
包括診療加算等の評価を見直す。
改

定

案

現

【再診料】
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)
において、脂質異常症、高血圧
症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行って
いないものに限る。)又は認知
症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1 28点
ロ 地域包括診療加算2 21点
13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関
(診療所に限る。)において、
認知症の患者(認知症以外に1
以上の疾患(疑いのものを除
く。)を有するものであって、
1処方につき5種類を超える内
服薬の投薬を行った場合及び1
処方につき抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わ
せて3種類を超えて投薬を行っ

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行

【再診料】
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)
において、脂質異常症、高血圧
症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行って
いないものに限る。)又は認知
症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び
診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点
数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1 25点
ロ 地域包括診療加算2 18点
13 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関
(診療所に限る。)において、
認知症の患者(認知症以外に1
以上の疾患(疑いのものを除
く。)を有するものであって、
1処方につき5種類を超える内
服薬の投薬を行った場合及び1
処方につき抗うつ薬、抗精神病
薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わ
せて3種類を超えて投薬を行っ

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