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○答申について 総-1 (431 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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注3

区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険
医療機関において、口腔機能の
管理を行った場合は、口腔管理
体制強化加算として、50点を所
定点数に加算する。

(新設)

[施設基準]
[施設基準]
六の二の三 小児口腔機能管理料の 六の二の三 かかりつけ歯科医機能
注3に規定する口腔管理体制強化
強化型歯科診療所の施設基準
加算の施設基準
(1)~(3) (略)
(1)~(3) (略)
(4) 口腔機能管理に関する実績が
(新設)
あること。
(5) 次のいずれかに該当するこ
(4) 歯科訪問診療料の算定又は在
と。
宅療養支援歯科診療所1若しく
イ 歯科訪問診療料を算定して
は在宅療養支援歯科診療所2と
いること。
の連携の実績があること。
ロ 在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
2又は在宅療養支援歯科病院
との連携の実績があること。
ハ 在宅歯科医療に係る連携体
制が確保されていること。
(6)~(9) (略)
(5)~(8) (略)
[経過措置]
令和6年3月31日において現にか
かりつけ歯科医機能強化型歯科診療
所に係る届出を行っている保険医療
機関については、令和7年5月31日
までの間に限り、(4)に該当する
ものとみなす。

419

[経過措置]
(新設)

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