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○答申について 総-1 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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医療情報閲覧機能の要件について
は、令和7年4月1日以降に適用す
るものとする。
【急性期充実体制加算】
[施設基準]
1 急性期充実体制加算に関する施
設基準
(5) 24時間の救急医療提供とし
て、次のいずれにも該当してい
ること。
ア・イ (略)
ウ 救急時医療情報閲覧機能
を有していること。

【急性期充実体制加算】
[施設基準]
1 急性期充実体制加算に関する施
設基準
(5) 24時間の救急医療提供とし
て、次のいずれにも該当してい
ること。
ア・イ (略)
(新設)

[経過措置]
1の(5)のウに規定する救急時医療
情報閲覧機能の要件については、令
和7年4月1日以降に適用するもの
とする。

[経過措置]
(新設)

【救命救急入院料】
[施設基準]
1 救命救急入院料1に関する施設
基準
(8) 当該病院において救急時医療
情報閲覧機能を有しているこ
と。

【救命救急入院料】
[施設基準]
1 救命救急入院料1に関する施設
基準
(新設)





救命救急入院料2に関する施設
基準
救命救急入院料1の(1)から(5)
まで及び(8)の施設基準を満たすほ
か、特定集中治療室管理料の1又
は3の施設基準を満たすものであ
ること。

[経過措置]
1の(8)及び2(救命救急入院料1
の(8)に限る。)に規定する救急時医
療情報閲覧機能の要件については、
令和7年4月1日以降に適用するも
のとする。

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救命救急入院料2に関する施設
基準
救命救急入院料1の(1)から(5)
までの施設基準を満たすほか、特
定集中治療室管理料の1又は3の
施設基準を満たすものであるこ
と。

[経過措置]
(新設)

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