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○答申について 総-1 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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機関の医師により、死亡日か
ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)


機関の医師により、死亡日か
ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)

C002-2に掲げる施設入居
時等医学総合管理料及びC003
に掲げる在宅がん医療総合診療料
においても同様。

7.医療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床
等に係る記載を削除する。








【入院している患者について算定でき
る費用】
患者の区分


入院して
いる患者

診療報酬の算定方
法に掲げる療養
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一 別表第一及
び別表第二に
規定する点数
二 別表第三区
分番号15の
4に掲げる退
院時共同指導


191



【介護療養病床等に入院している患者
について算定できる費用】
患者の区分


指定介護
療養施設サ
ービスを行
う療養病床
等(療養病
床のうちそ
の一部につ
いて専ら要
介護者を入
院させるも
のにあって
は、当該専
ら要介護者
を入院させ
る部分に限
る。以下
「介護療養
病床等」と
いう。)以
外の病床に
入院してい
る患者(短
期入所療養
介護又は介

診療報酬の算定方
法に掲げる療養
次に掲げる点数
が算定されるべき
療養
一 別表第一及
び別表第二に
規定する点数
二 別表第三区
分番号15の
4に掲げる退
院時共同指導


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