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○答申について 総-1 (654 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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000-7に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅱ)を算定した
患者に対して、歯科医師の指示
を受けた歯科衛生士が専門的口
腔清掃を行った場合に、区分番
号B000-6に掲げる周術期
等口腔機能管理料(Ⅰ)又は区
分番号B000-7に掲げる周
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を
算定した日の属する月におい
て、術前1回、術後1回に限り
算定する。
2 1について、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B●
●に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)を算定した患者に対
して、歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が専門的口腔清掃を
行った場合に、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)又は区分番号B●
●に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)を算定した日の属す
る月において、月2回に限り算
定する。
3 1について、注2の規定にか
かわらず、区分番号B000-
8に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機
能管理料(Ⅳ)を算定した緩和
ケアを実施している患者に対し
て、歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が専門的口腔清掃を行
った場合に、区分番号B000
-8に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔
機能管理料(Ⅳ)を算定した日
の属する月において、月4回に
限り算定する。
4 2については、区分番号B0
00-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料の注1に規

642

000-7に掲げる周術期等口
腔機能管理料(Ⅱ)を算定した
入院中の患者に対して、歯科医
師の指示を受けた歯科衛生士が
専門的口腔清掃を行った場合
に、区分番号B000-6に掲
げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅰ)又は区分番号B000-
7に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅱ)を算定した日の属す
る月において、術前1回、術後
1回に限り算定する。
2 1について、区分番号B00
0-8に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅲ)を算定した患者に
対して、歯科医師の指示を受け
た歯科衛生士が専門的口腔清掃
を行った場合に、区分番号B0
00-8に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅲ)を算定した日の
属する月において、月2回に限
り算定する。

(新設)



2については、区分番号B0
00-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料の注1に規

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