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○答申について 総-1 (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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号A●●に掲げる初診料の注●●若しくは区分番号A●●に掲げる再
診料の注●●にそれぞれ規定する医療情報取得加算又は区分番号A●
●に掲げる初診料の注●●に規定する医療DX推進体制整備加算を算
定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(5)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するた
めの十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(6)
(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。
[経過措置]
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(3)の基準に該当するもの
とみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(4)の基準に該当するもの
とみなす。
(3)令和7年5月 31 日までの間に限り、(6)の基準に該当するもの
とみなす。

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