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○答申について 総-1 (733 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が八
割五分を超えること。
ロ 特定の保険医療機関との間
で不動産の賃貸借取引がある
こと。
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((2)、(4)のロ又は(6)に
該当するものを除く。)のう
ち、特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が八割
五分以下であること。



特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が八
割五分を超えること。
ロ 特定の保険医療機関との間
で不動産の賃貸借取引がある
こと。
(5) 調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局にお
ける処方箋の受付回数の合計が
一月に四十万回を超える又は同
一グループの保険薬局の数が三
百以上のグループに属する保険
薬局((2)、(4)のロ又は二の二
の(1)に該当するものを除
く。)のうち、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の
割合が八割五分以下であるこ
と。
(新設)

(6) 特別調剤基本料Aの施設基準
保険医療機関と不動産取引等
その他の特別な関係を有してい
る保険薬局(当該保険薬局の所
在する建物内に保険医療機関
(診療所に限る。)が所在して
いる場合を除く。)であって、
当該保険医療機関に係る処方箋
による調剤の割合が五割を超え
ること。
二 (略)
二 (略)
二の二 調剤基本料の注2に規定す 二の二 調剤基本料の注2に規定す
る厚生労働大臣が定める保険薬局
る厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険
薬局であること。
(削除)
(1) 保険医療機関と不動産取引等
その他の特別な関係を有してい
る保険薬局(当該保険薬局の所在
する建物内に保険医療機関(診療
所に限る。)が所在している場合
を除く。)であって、当該保険医
療機関に係る処方箋による調剤
の割合が七割を超えること。
一の(1)から(6)までのいずれか
(2) 一の(1)から(5)までのいずれ
に適合しているものとして地方厚
かに適合しているものとして地
生局長等に届け出た保険薬局以外
方厚生局長等に届け出た保険薬
の保険薬局であること。
局以外の保険薬局であること。

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