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○答申について 総-1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(6)
(5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(7)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに
勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(8)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(9)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満た
しているものとする。
(10)主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションである
こと。
8.令和6年度及び令和7年度に賃金の改善を確実に実施するために、
看護職員処遇改善評価料の施設基準を見直す。








【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関す
る施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改
善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の
3分の2以上は、基本給又は決
まって毎月支払われる手当の引
上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、令和6年度及び令
和7年度に、翌年度以降のベ
ア等の改善のために繰り越し
を行った場合においては、当
該評価料の算定額から当該繰
り越しを行った額を控除した
額のうち3分の2以上をベア
等により改善を図ることで足
りるものとする。

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【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準]
1 看護職員処遇改善評価料に関す
る施設基準
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改
善を確保する観点から、当該評
価料による賃金改善の合計額の
3分の2以上は、基本給又は決
まって毎月支払われる手当の引
上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、「令和4年度(令
和3年度からの繰越分)看護
職員等処遇改善事業補助金」
が交付された保険医療機関に
ついては、令和4年度中にお
いては、同補助金に基づくベ
ア等水準を維持することで足
りるものとする。

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