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○答申について 総-1 (667 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯

科医療の推進-⑧】



かかりつけ歯科医と学校関係者等の連携の促進

第1

基本的な考え方
医療的ケア児が安心して安全に学校等に通うことができるよう、かか
りつけ歯科医と学校関係者等の連携を促進する観点から、診療情報提供
料(Ⅰ)の情報提供先を見直す。

第2

具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に学校歯科医等を追加する。








【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
注9 保険医療機関が、児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小
児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者及び同法第56条の6
第2項に規定する障害児である
患者について、当該患者又はそ
の家族の同意を得て、当該患者
が通園又は通学する児童福祉法
第39条第1項に規定する保育所
又は学校教育法第1条に規定す
る学校(大学を除く。)等の学
校歯科医等に対して、診療状況
を示す文書を添えて、当該患者
が学校生活等を送るに当たり必
要な情報を提供した場合に、患
者1人につき月1回に限り算定
する。

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【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(新設)

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