よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-1 (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

6.障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に訪問診療を
行った場合の費用を医療保険において算定可能とする。








【特別養護老人ホーム等において算
定可能な診療料】
4 特別養護老人ホーム等に入所し
ている患者については、次に掲げ
る診療報酬等の算定の対象としな
い。
(中略)
・ 医科点数表区分番号C001
の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び医科点数表区分番号C001
-2の在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)
(中略)
また、特別養護老人ホームの入
所者については、以下のア又は
イのいずれかに該当する場合、
指定障害者支援施設(生活介護
を行う施設に限る。)について
は、以下のアに該当する場合に
は、それぞれ在宅患者訪問診療
料を算定することができる。た
だし、看取り加算については、
当該患者が介護福祉施設サービ
ス又は地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護に係る看取
り介護加算(以下「看取り介護
加算」という。)のうち、看取
り介護加算(Ⅱ)を算定してい
ない場合に限り算定できる。
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍
である場合
イ 当該患者を当該特別養護老
人ホーム(看取り介護加算の
施設基準に適合しているもの
に限る。)において看取った
場合(在宅療養支援診療所、
在宅療養支援病院又は当該特
別養護老人ホームの協力医療

190



【特別養護老人ホーム等において算
定可能な診療料】
4 特別養護老人ホーム等に入所し
ている患者については、次に掲げ
る診療報酬等の算定の対象としな
い。
(中略)
・ 医科点数表区分番号C001
の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び医科点数表区分番号C001
-2の在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)
(中略)
また、特別養護老人ホームの入
所者については、以下のア又は
イのいずれかに該当する場合に
は在宅患者訪問診療料を算定す
ることができる。ただし、看取
り加算については、当該患者が
介護福祉施設サービス又は地域
密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護に係る看取り介護加算
(以下「看取り介護加算」とい
う。)のうち、看取り介護加算
(Ⅱ)を算定していない場合に
限り算定できる。



当該患者が末期の悪性腫瘍
である場合
イ 当該患者を当該特別養護老
人ホーム(看取り介護加算の
施設基準に適合しているもの
に限る。)において看取った
場合(在宅療養支援診療所、
在宅療養支援病院又は当該特
別養護老人ホームの協力医療

関連記事