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○答申について 総-1 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定
する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホームそ
の他これに準ずる施設(以下この区分番号において「有料老人ホ
ーム等」という。)に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホ
ーム等に入居している患者に対して行った場合を除く。)であって、
当該患者が同一建物居住者(当該患者と同一の建物に居住する他
の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合
の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である
場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C
002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C
003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の
保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介され
た患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下
に訪問して診療を行った場合(有料老人ホーム等に併設される保
険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者以外である
場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所
又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行って
いる末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、
当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を
提供した場合(訪問診療を行った場合に限る。)
(4)3のロについては、主として医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在
宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、次
のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問
して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定
する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム等
に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム等に入居して
いる患者に対して行った場合を除く。)であって、当該患者が同一
建物居住者である場合
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C
002―2に掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番号C
003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の
保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介され
た患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下
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