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○答申について 総-1 (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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85点
注5 注1本文の規定にかかわら
注5 注1本文の規定にかかわら
ず、注1本文に規定する別に厚
ず、注1本文に規定する別に厚
生労働大臣が定める患者であっ
生労働大臣が定める患者であっ
て、入院中の要介護被保険者等
て、入院中の要介護被保険者等
に対して、必要があってそれぞ
に対して、必要があってそれぞ
れ発症、手術若しくは急性増悪
れ発症、手術若しくは急性増悪
又は最初に診断された日から150
又は最初に診断された日から150
日を超えてリハビリテーション
日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に
を行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準
限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる
に係る区分に従い、次に掲げる
点数を算定できるものとする。
点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション
イ 運動器リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)
料(Ⅰ)(1単位)
111点
(1) 理学療法士による場合
(新設)
111点
(2) 作業療法士による場合
(新設)
111点
(3) 医師による場合 111点
(新設)
ロ 運動器リハビリテーション
ロ 運動器リハビリテーション
料(Ⅱ)(1単位)
料(Ⅱ)(1単位)
102点
(1) 理学療法士による場合
(新設)
102点
(2) 作業療法士による場合
(新設)
102点
(3) 医師による場合 102点
(新設)
ハ 運動器リハビリテーション
ハ 運動器リハビリテーション
料(Ⅲ)(1単位)
料(Ⅲ)(1単位)
51点
(1) 理学療法士による場合
(新設)
51点
(2) 作業療法士による場合
(新設)
51点
(3) 医師による場合
51点
(新設)
(4) (1)から(3)まで以外の
(新設)
場合
51点
【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)

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【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)

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