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○答申について 総-1 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑪】



情報通信機器を用いた歯科診療に係る評価の新


第1

基本的な考え方
これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な
口腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾
患による急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療
を行う場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
初診料及び再診料等について、情報通信機器を用いて歯科診療を行っ
た場合の評価を新設する。

(新)
(新)

初診料(情報通信機器を用いた場合)
再診料(情報通信機器を用いた場合)

233 点
51 点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用
いた歯科診療を行うことが必要と認められる者に対して、情報通信機
器を用いた初診を行った場合は、院内感染防止対策に関する届出の有
無にかかわらず、歯科初診料又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に
ついて、所定点数に代えて、233 点を算定する。
(新)

歯科特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)

148 点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用
いた歯科診療を行うことが必要と認められる者(過去に歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定
点数に代えて 148 点を算定する。
(新)

小児口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合)
148

53 点

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