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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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国家公務員については、各府省において、
「職員の心の健康づくりのための指針」
(平成 16
年3月 30 日付け勤職―75、平成 29 年8月改正)、
「「心の健康づくりのための職場環境改善」





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について」
(平成 28 年 11 月 22 日付け職職―266)等に基づき、職員の心の健康づくりのため


労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況

の取組を行っている。心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)につ
いては、人事院規則 10―4(職員の保健及び安全保持)第 22 条の4に基づき、全ての府省




















で実施されており、令和3年度におけるストレスチェックの受検率は 86.5%であった。また、
当該ストレスチェックにおいて高ストレス者とされ、面接指導の対象となった職員の割合は
受検者の 6.3%であった。
地方公共団体においてメンタルヘルス対策に取り組んでいる部局の割合は、令和3年度は
91.6%であった。団体区分でみると、都道府県及び指定都市では 100.0%、市区では 99.5%、
町村では 95.5%、一部事務組合等(専任の職員が所属する団体のみ)では 69.5%であった(第
1-2-10 表)
。その取組内容をみると、
「職員等への教育研修・情報提供」
(66.0%)が最も多く、
次いで、
「安全衛生委員会等で調査審議」
(56.1%)であった(第 1-2-11 図)

また、地方公共団体において事業場の規模にかかわらずストレスチェックを実施した団体
のうち、集団分析して、その結果を活用した事業場の割合は、令和3年度は 74.6%であり、
ストレスチェックを受けた地方公務員のうち、高ストレス者に該当した職員の割合は 9.8%
であった。

第 1-2-10 表 地方公共団体におけるメンタルヘルス対策の取組状況

区分

都道府県

指定都市

市区

町村

メンタルヘルス対
策に取り組んでい
る部局の割合(%)

100.0

100.0

99.5

95.5

一部事務
組合等
69.5

全体

91.6

(資料出所)総務省「令和3年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査」をもとに作成
(注)一部事務組合等については、専任の職員が所属する団体のみ調査対象としている。

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