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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (253 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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国及び地方公共団体は、過労死等防止

関する調査研究等の対象とするものとす

啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施

る。

されるよう努めなければならない。

(啓発)

(年次報告)
第六条

第九条

政府は、毎年、国会に、我が国に

広報活動等を通じて、過労死等を防止す

おける過労死等の概要及び政府が過労死

ることの重要性について国民の自覚を促

等の防止のために講じた施策の状況に関

し、これに対する国民の関心と理解を深

する報告書を提出しなければならない。

めるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二章

過労死等の防止のための

対策に関する大綱
第七条

(相談体制の整備等)
第十条

国及び地方公共団体は、過労死等

のおそれがある者及びその親族等が過労

対策を効果的に推進するため、過労死等

死等に関し相談することができる機会の

の防止のための対策に関する大綱(以下

確保、産業医その他の過労死等に関する

この条において単に「大綱」という。)を

相談に応じる者に対する研修の機会の確

定めなければならない。

保等、過労死等のおそれがある者に早期

厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、

に対応し、過労死等を防止するための適

閣議の決定を求めなければならない。

切な対処を行う体制の整備及び充実に必

厚生労働大臣は、大綱の案を作成しよ

要な施策を講ずるものとする。

うとするときは、関係行政機関の長と協

(民間団体の活動に対する支援)

議するとともに、過労死等防止対策推進

第十一条

協議会の意見を聴くものとする。


国及び地方公共団体は、民間の

団体が行う過労死等の防止に関する活動

政府は、大綱を定めたときは、遅滞な

を支援するために必要な施策を講ずるも

く、これを国会に報告するとともに、イ

のとする。

ンターネットの利用その他適切な方法に

第四章

より公表しなければならない。


前三項の規定は、大綱の変更について

第十二条

厚生労働省に、第七条第三項(同

条第五項において準用する場合を含む。)
過労死等の防止のための

に規定する事項を処理するため、過労死

対策

等防止対策推進協議会(次条において「協

(調査研究等)
第八条

過労死等防止対策推進協

議会

準用する。
第三章

国は、過労死等に関する実態の調

議会」という。
)を置く。
第十三条

査、過労死等の効果的な防止に関する研
究その他の過労死等に関する調査研究並

協議会は、委員二十人以内で組

織する。


協議会の委員は、業務における過重な

びに過労死等に関する情報の収集、整理、

負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患

分析及び提供(以下「過労死等に関する

にかかった者又は業務における強い心理

調査研究等」という。
)を行うものとする。

的負荷による精神障害を有するに至った



資料編

政府は、過労死等の防止のための




国及び地方公共団体は、教育活動、

国は、過労死等に関する調査研究等を

者及びこれらの者の家族又はこれらの脳

行うに当たっては、過労死等が生ずる背

血管疾患若しくは心臓疾患を原因として

景等を総合的に把握する観点から、業務

死亡した者若しくは当該精神障害を原因

において過重な負荷又は強い心理的負荷

とする自殺により死亡した者の遺族を代

を受けたことに関連する死亡又は傷病に

表する者、労働者を代表する者、使用者

ついて、事業を営む個人や法人の役員等

を代表する者並びに過労死等に関する専

に係るものを含め、広く当該過労死等に

門的知識を有する者のうちから、厚生労
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