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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (211 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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(以下「改善基準告示」という。
)も、ドライバーの過労死等を防止するという観点から
令和4年 12 月に改正され、令和6年4月より適用されます。
全日本トラック協会及び都道府県トラック協会では、会員事業者に対して、働き方改
革を進めていくために必要な各種セミナーを開催するほか、標準的な運賃や改善基準告
示に係るリーフレットを作成・配布するなど、各事業者が適切な対応ができるよう支援
しています。
また、これらの課題に対して、事業者だけでなく、荷主からも理解を得る必要があり
ます。前述の「労働環境の改善」及び「輸送効率化・生産性向上」は、荷主の理解と協
力が得られなければ実現できないためです。そのため、全日本トラック協会では、広告


媒体などを通じて、荷主に対する周知を行っています(図1)。
さらに、ドライバーの待遇を改善するためには、適正な運賃・料金の収受も必須です。

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国土交通省が令和2年4月に告示した「標準的な運賃」は、ドライバーの賃金を全産業
し、持続可能な物流を維持するためには、標準的な運賃とは別に、燃料サーチャージや



過労死等の防止のための対策の実施状況

平均並みにし、法令遵守ができる水準の内容となっています。ドライバーの待遇を改善



附帯作業料金、有料道路利用料など運送以外に発生する料金を収受することの必要性を



荷主にも理解いただかなければなりません。




















(図1)荷主業界紙への広告(令和5年3月)

荷主だけでなく、一般消費者の理解も必要です。ここ数年、インターネット通販など
の普及拡大により宅配便などを利用した個人向けの輸送量が拡大しています。その中で
負担となっているのが再配達です。最近では置き配や宅配ロッカーの設置などが拡大し
ていますが、時間を指定する必要がないものや急ぎでないものはまとめ買いするなど、
個人個人の取組も必要です。
また、インターネット通販などで「送料無料」というフレーズが目に付きますが、送
料は運送の対価として収受するものであり、決して「無料」ではありません。ドライバ
ーの労力によって消費者の手元に荷物が届いているのです。
「送料無料」と表記すること
は、ドライバーの労力を無にするような誤ったメッセージであり、受け入れられるもの
ではありません。
「送料は販売者が負担」などの正しい表記が広がることを願っています
(図2)。

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