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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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月末1週間の就業時間が 60 時間以上の就業者の割合の推移を性別、年齢層別にみると、男



性については、平成 27 年以降、40 歳代の割合が最も高く、令和4年は 10.8%となった。一



方、女性については、20 歳代の割合が最も高く、令和4年で 2.6%となった(第 1-1-1-5 図)




月末1週間の就業時間が 60 時間以上の雇用者の割合について性別、年齢層別にみても、40

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労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況

歳代の男性の割合が高く、令和4年は 10.3%であった(第 1-1-1-6 図)注 2)。




















第 1-1-1-5 図 月末 1 週間の就業時間が 60 時間以上の就業者の割合(性・年齢層別)

(資料出所)総務省「労働力調査」(平成 23 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く)をもとに作成
(注)非農林業就業者数について作成したもの。

注2 )就業者とは、
「従業者」と「休業者」を合わせたもの。
従業者:調査週間中に賃金、給料、諸手当、内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。
)を
1時間以上した者。
なお、家族従業者は、無給であっても仕事をしたとする。
休業者:仕事を持ちながら、調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち、
1.雇用者で、給料・賃金(休業手当を含む)の支払を受けている者又は受けることになって
いる者。
なお、職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も、職場から給
料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和 49 年法律第 116
号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者
に含む。
2. 自営業主で、自分の経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから 30 日にならない者。
なお、家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は、休業者とはしないで、完
全失業者又は非労働力人口のいずれかとしている。
雇用者とは、会社、団体、官公庁又は自営業主や個人家庭に雇われて給料・賃金を得ている者及び会社、
団体の役員。

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