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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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次に、厚生労働省「就労条件総合調査」により、年次有給休暇の状況をみると、取得日数
は、平成9年から平成 19 年まで微減傾向が続き、平成 20 年以降増減しながらも微増傾向に





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あり、令和3年は 10.3 日と、3年連続で 10 日を上回った。また、取得率は、平成 12 年以降


労働時 間 や メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 等 の 状 況

5割を下回る水準で推移していたが、平成 29 年には5割を上回り、令和3年は 58.3%と、
前年より 1.7 ポイントの増加となった(第 1-1-1-14 図)
。なお、大綱において、令和7年ま




















でに年次有給休暇取得率を 70%以上とすることを目標としている。

第 1-1-1-14 図 年次有給休暇の取得率、付与日数、取得日数の推移

(※)大綱に基づく数値目標⇒年次有給休暇取得率を 70%以上(令和7年まで)
(資料出所)厚生労働省「就労条件総合調査」(平成 11 年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による)をもとに作成
(注)1.「対象労働者」は「全常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者
である。
2.「付与日数」には、繰越日数を含まない。「取得率」は、取得日数/付与日数×100(%)である。
3.各調査対象年(又は前会計年度)1年間の状況を示している。例えば、令和3年は、令和3年1月1日~令和3年 12 月 31
日(又は令和2会計年度)の1年間の状況を調査対象としている。
4.平成 18 年以前の調査対象:「本社の常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 19 年以降の調査対象:「常用
労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」。
5.平成 25 年以前の調査対象:「常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企業」→平成 26 年以降の調査対象:「常用労働者
が 30 人以上の民営企業(複合サービス事業を含む)」(※医療法人等の会社組織以外の法人を調査対象に加えた)。

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