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令和4年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況(令和5年版 過労死等防止対策白書) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf
出典情報 令和5年版 過労死等防止対策白書(10/13)《厚生労働省》
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疲労や過労の原因は分かっていても、やらなければならない業務が日々降ってくる中、
私たちはそれをこなしていかなければなりません。過労とは、求められているものが過
度に大きい場合に、
「仕事によって疲れ果ててしまった状態」なのだと思います。
私たちが過労でパンクしないためには、疲れたら休養する(自己責任)
、適度に休養を
取らせる(管理者責任)ことが必要です。そして限界を超える「無理なこと」はできな
い、やれば潰れるということをしっかり認識することです。しかし、現実ではそれがで
きていない事例はかなり多いのだと思います。私が依頼される面談数、面談時間は年々
増えていますから。



最後に、過労の症状で一番危険なのは睡眠が取れなくなることです。ぐったり疲れて
いるのに眠れない。寝ても夜中に何度も目が覚める。仕事で疲れても、ぐっすり眠るこ

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とができれば疲労は回復します。しかし、眠りが悪いと過労がどんどん悪化していきま

過労死等の防止のための対策の実施状況

す。睡眠が悪くなったら自分で抱え込まずに誰かに相談してください。上司、同僚、家
族、病院を受診して医師に。






(株式会社ボーディ・ヘルスケアサポート




















代表取締役・産業医 茅嶋康太郎)
ホームページ http://bodhihcs.com/

メンタルヘルス対策
1.3
1.3 メンタルヘルス対策
平成 29 年度から、精神障害による労災支給決定(認定)が行われた事業場に対して、メン
タルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施し、特に、総合的かつ継続的な改善の指導が必
要と認められる場合には、衛生管理特別指導事業場に指定し、メンタルヘルス対策に係る取
組の改善について指示している。
また、おおむね3年程度の期間に、精神障害による労災支給決定(認定)が2件以上行わ
れた場合には、その企業の本社に対して、メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施
することにより、全社的なメンタルヘルス対策の取組について指導を実施している。特に、
過労自殺(未遂を含む。
)に係るものが含まれる場合には、企業の本社を衛生管理特別指導事
業場に指定し、メンタルヘルス対策に係る取組の改善について指示するとともに、全社的な
改善について指導している。

ハラスメント防止対策
1.4
1.4 ハラスメント防止対策
過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントの防止については、メンタルヘル
ス対策に係る企業本社に対する特別指導や長時間労働が行われている事業場に対する監督指
導等の際に、パンフレット等を活用し、パワーハラスメント対策の取組内容について周知指
導を実施してきた。
職場におけるハラスメント防止対策の更なる強化を図るため、パワーハラスメント防止の
ための事業主の措置義務の新設や、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を内容
とする女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年
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